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下水道使用料
更新日:2014年4月1日
下水道使用料は、下水道を使用したことにより発生する料金です。汚水の処理や処理施設の維持管理経費に充てられます。下水道使用料は、2か月に一回のご請求です。偶数月2月・4月・6月・8月・10月・12月に前2か月分の使用料をご請求します。
下水道使用料の計算(2か月)
下水道使用料は、汚水量(下水道に流した量)に応じて計算されます。
基本使用料と従量使用料の合計額に消費税を加算した額となります。(10円未満切捨て)
汚水量の算定方法
- 水道水だけを使っている場合:
水道水の使用水量を汚水量とします。(水道メーターで計測) - 井戸水だけを使っている場合:
人数に応じた認定汚水量(下記参照)で計算します。 - 水道水・井戸水の使用の場合:
井戸の認定汚水量(下記参照)で計算します。
ただし、水道使用量が認定汚水量を上回る場合は、水道使用量で計算します。
認定汚水量
認定汚水量は、下水道の使用人数から計算した汚水量です。具体的には下記のとおりです。
使用人数:認定汚水量(2か月につき)
- 1人:16立方メートル
- 2人:30立方メートル
- 3人:38立方メートル
- 4人:46立方メートル
- 5人:52立方メートル
- 6人:58立方メートル
- それ以降、1人につき:4立方メートル加算
注:ただし、営業用など家事用以外で井戸を使用している場合は、井戸にメーターを設置します。 (使用人数や認定汚水量が計算できないため)
井戸水の場合、下水道料金の算定は使用人数が基になっています。そのため、使用人数に変更があった場合は、届け出が必要です。
- 世帯人数が変更となる場合(転出・転入・転居・死亡・出生など)
- 井戸水の使用をはじめるとき
- 井戸水を使用しなくなるとき
住民票の届け出とは別に必ずご連絡ください。
基本使用料
基本使用料(2か月):1,840円
従量使用料(2か月につき)
使用水量:従量料金(1立方メートルあたり)
- 20立方メートル以下:50円
- 20立方メートルを超え50立方メートル以下:190円
- 50立方メートルを超え100立方メートル以下:215円
- 100立方メートルを超え300立方メートル以下:250円
- 300立方メートルを超える使用水量:275円