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観光庁の補助事業を活用される方へ
更新日:2025年6月27日
観光庁の補助事業の活用にあたり本市の同意を希望される場合は、下記要領によりご相談ください。
市へのご相談期限
観光庁への提出期限の10日前まで
ご相談方法
連携先や施設管理者等すべての関係者の合意を得ていただき、書類一式をご準備のうえ、下記までご相談ください。
注意事項
- 本市が交付する同意書は、申請者が観光庁へ申請することについてのみ同意するものであり、本市が何ら義務を負うものではありません。
- 本市を通じて観光庁へ応募するものではありません。
- 事業実施により発生した損害等に対し、本市が申請者および第三者に対して責任を負うものではありません。
- 本市からの同意書交付後に、申請者や連携先に不正や不法行為が判明した場合等には、同意を取り消すことがあります。
- 観光庁への申請を取りやめる又は取り下げる場合は必ずご連絡ください。
- 観光庁の採択結果は、必ずご報告ください。
問い合わせ・相談先
糸島市 経済振興部 ブランド政策課 観光振興係電話 092-332-2080