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住宅宿泊事業(民泊)の届出について
更新日:2023年12月26日
住宅宿泊事業(民泊)とは
「宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないもの」をいい、事業を行う場合は都道府県知事に届出が必要です。
(参考)住宅宿泊事業法(施行日平成30年6月15日)
詳細な要件や手続きについては、福岡県のホームページをご確認ください。
【住宅宿泊事業の届出情報】(外部サイトにリンクします。)
注意)年間180日を超える宿泊事業を行う場合は「旅館業法の許可」が必要で、
都道府県知事に申請が必要です。
住宅宿泊事業(民泊)の届出は「民泊制度ポータルサイト」
届出等については、国が構築するオンラインシステム(民泊制度運営システム)を利用して、インターネット上で行うことが原則とされています。
【民泊制度運営システム】(外部サイトにリンクします。)
また、住宅宿泊事業に関してのコールセンター(全国共通ナビダイヤル)が設置されておりますので、ご不明な点や相談がある場合は下記問い合わせ先へご連絡ください。
問い合わせ先
- 住宅宿泊事業(民泊)に関すること
民泊制度コールセンター | 0570-041-389 (平日9時~18時) |
福岡県 保健医療介護部 生活衛生課 営業指導係 所在地:福岡市博多区東公園7番7号2階 |
092-643-3279 |
- 旅館業法に基づく許可申請に関すること
福岡県 糸島保健福祉事務所 保健衛生課 所在地:糸島市浦志2-3-1 糸島総合庁舎 |
092-322-3268 |
注意)通話料は発信者負担です。
土地の用途 ご確認を
糸島市では、建物の建築や用途を制限する都市計画区域を設定しており、宿泊施設やお店など、建築(既存建築物の増改築による用途変更含む)ができない地域があります。建築できる場所かどうか土地の用途については糸島市ホームページをご確認ください。
「糸島市都市計画図」(外部サイトにリンクします。)
- 問い合わせ先
糸島市 建設都市部 都市計画課 建設開発係 | 092-332-2077 |