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住宅等を利用した宿泊施設「民泊」と「簡易宿所」について
更新日:2025年3月7日
糸島市内において、住宅(空き家)や、マンションの一室等を利用し、宿泊料を受け人を宿泊させる施設が2種類あります。
住宅宿泊事業法に基づく施設 「いわゆる民泊」
旅館業法に基づく施設 「簡易宿所」
制度により、営業できる地域、営業の日数、施設の構造基準等が異なります。
手続きの事務は、「福岡県」が行っていますので、それぞれの担当窓口にご相談ください。
住宅宿泊事業に基づく「いわゆる民泊」とは
「宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないもの」をいい、事業を行う場合は都道府県知事に届出が必要です。
(参考)住宅宿泊事業法(施行日平成30年6月15日)
詳細な要件や手続きについては、福岡県のホームページをご確認ください。
【住宅宿泊事業の届出情報】(外部サイトにリンクします。)
注意)年間180日を超える宿泊事業を行う場合は「旅館業法の許可」が必要で、
都道府県知事に申請が必要です。
住宅宿泊事業(民泊)の届出は「民泊制度ポータルサイト」
届出等については、国が構築するオンラインシステム(民泊制度運営システム)を利用して、インターネット上で行うことが原則とされています。
【民泊制度運営システム】(外部サイトにリンクします。)
また、住宅宿泊事業に関してのコールセンター(全国共通ナビダイヤル)が設置されておりますので、ご不明な点や相談がある場合は下記問い合わせ先へご連絡ください。
問い合わせ先
- 住宅宿泊事業(民泊)に関すること
民泊制度コールセンター | 0570-041-389 (平日9時~18時) |
福岡県 保健医療介護部 生活衛生課 営業指導係 所在地:福岡市博多区東公園7番7号2階 |
092-643-3279 |
旅館業法に基づく「簡易宿所」とは
「宿泊料を受けて人を宿泊させる施設で、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けて運営する宿泊施設をいいます。
事業を行う場合は、旅館業法に基づく営業許可が必要です。許認可の手続きは、糸島保健福祉事務所保健衛生課が行っています。
詳細な要件や手続きについては、福岡県のホームページをご確認ください。
【簡易宿所の営業許可の手続き情報】(外部サイトにリンクします。)
注意)営業日数の制限はありませんが、都市計画法で定める「住居専用地域」での営業は出来ません。
簡易宿所を営業できる地域か土地の用途をご確認ください。
問い合わせ先
- 旅館業法に基づく許可申請に関すること
福岡県 糸島保健福祉事務所 保健衛生課 所在地:糸島市浦志2-3-1 糸島総合庁舎 |
092-322-3268 |
土地の用途 ご確認を
糸島市では、建物の建築や用途を制限する都市計画区域を設定しており、宿泊施設やお店など、建築(既存建築物の増改築による用途変更含む)ができない地域があります。建築できる場所かどうか土地の用途については糸島市ホームページをご確認ください。
「糸島市都市計画図」(外部サイトにリンクします。)
問題のある民泊や簡易宿所を見かけたら
糸島市内において、無許可・無届疑いの民泊や簡易宿所を見かけた場合や、
民泊(簡易宿所)の宿泊者による騒音や、違法駐車、ゴミの不法投棄などの迷惑行為によりお困りの場合は、糸島市役所ブランド政策課へ情報をお寄せください。
市から、民泊及び簡易宿所を所管している福岡県へ報告するとともに、民泊や簡易宿所で発生した課題解決に向け、地域の皆様と一緒に対応して参ります。
連絡方法は、下記の「入力フォーム」を活用いただき、
「電話」、「市の窓口(3階12番、ブランド政策課)」、「電子メール」、「Fax」にて連絡、相談をお願いします。
なお、施設の場所(所在地や部屋番号等)や、建物の外観が分かる写真など詳細な情報を添えていただけると助かります。
入力フォーム クリックすると入力フォーム(エクセル)がダウンロードできます。
注意)市民の皆様から提供いただいた個人情報(相談者・営業者の氏名、住所など)は、利用目的の範囲内で利用させていただきます。
相談の内容によっては、警察等の関係機関への情報提供等に利用させていただくこともございますのでご理解くださいますようお願いいたします。
- 問い合わせ先
糸島市 建設都市部 都市計画課 建設開発係 | 092-332-2077 |