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農業振興地域整備計画の変更案の公告及び縦覧について
更新日:2025年11月11日
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第11条第1項の規定により公告し、糸島市農業振興地域整備計画の変更案を縦覧します。
縦覧期間
令和7年11月11日(火曜日)から令和7年12月11日(木曜日)まで
縦覧場所
糸島市 農林水産部 農業振興課
意見書の提出
当該計画の変更案について、糸島市民は意見書を提出することができます。
意見書の提出先
糸島市 農林水産部 農業振興課
意見書の提出方法
文書
意見書の提出期限
令和7年12月11日(木曜日)
開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
意見書の提出要領
当該農業振興地域整備計画案について意見書を提出する場合は、氏名、生年月日、住所を、法人の場合は、法人名、代表者名、事務所の所在地を記載のうえ、意見についてできるだけ具体的に記載した文書を糸島市農林水産部農業振興課へ提出してください。
提出された意見書に対する個別の回答は行わず、当該計画を公告する際に意見の要旨及びその処理結果を併せて公告します。
異議申出
当該計画のうち農用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する人は、当該農用地利用計画の変更案に対して異議があるときは、申し出ることができます。
異議の申出先
糸島市 農林水産部 農業振興課
異議の申出方法
文書
異議の申出期限
令和7年12月26日(金曜日)
開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
異議申出書の提出要領
農用地利用計画の変更案についての異議申出は、次の事項を記載した書面を糸島市農林水産部農業振興課へ提出してください。異議申出人が法人等である場合にあっては、その代表者の氏名及び住所又は居所を記載し、その資格を証明する書面を添付してください。
- 異議申出人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 異議申出に係る農用地利用計画の案
- 異議申出人が農用地利用計画の案に係る農用地区域内の土地について有する所有権その他の権利の種類及びその土地の所在並びにその土地について異議申出人以外の者が有する所有権、その他の権利の種類及びその者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 異議申出に係る農用地利用計画の案の縦覧があったことを知った年月日
- 異議申出の趣旨及び理由
- 市町村の異議申出ができる旨の教示の有無及びその内容
- 異議申出の年月日



