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新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)
更新日:2022年9月1日
令和4年度新規就農者総合対策(経営発展支援事業)の第2回要望調査を開始します
令和4年度経営発展支援事業の第2回要望調査を行います。
申請を希望される方は、事業の要件を満たしているか確認する必要がありますので、事前に農業振興課までご連絡をお願いします。
なお、お申込みいただいても必ず採択されるとは限りませんので、予めご了承願います。
- 受付期間 令和4年9月1日(木曜日)~9月14日(水曜日)
- 連絡先 糸島市農業振興課農政係
- 電話 092-332-2087
- メール nogyoshinko@city.itoshima.lg.jp
要望調査時点必要書類
1.青年等就農計画 注)導入希望の機械等が、計画の達成に直結するものであるかの確認に必要です。
2.導入希望の機械等の見積書及びカタログ
経営発展支援事業
次世代を担う農業者となることを目指し新規就農される方に対して、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援します。
注)当事業は本人負担分について融資を受けることが条件となります。また、予算の範囲内において計画等を審査の上採択されます。お申込みいただいても必ず支援が受けられるとは限りません。
事業概要
(補助額)補助対象事業費上限1,000万円(夫婦で農業経営を開始し、一定の要件を満たす場合は1.5倍の金額となります)
(補助率)県支援分の2倍を国が支援(必ず本人負担分が発生します)
県1/4以内、国1/2以内、本人1/4以上
注)経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費上限500万円となります
交付対象者の要件
1.年齢・意欲
1-1.独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
1-2.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
2.名義・権利等
令和4年度中に独立・自営就農をする者であること。
注)令和3年度以前に独立・自営就農した者は対象外
2-1.農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
2-2.主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
2-3.生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
2-4.農産物等の売上げや経費の支出などを交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
2-5.交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
3.計画
青年等就農計画の認定を受けた者(認定新規就農者)であり、経営発展支援事業計画等(注1)が次の要件に適合していること。
(注1)青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加資料を添付したもの
3-1.農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であること。
3-2.計画の達成が実現可能であること。
4.人・農地プラン
4-1.人・農地プランに位置づけられた者等であること。
5.融資
5-1.機械・施設の取得費用等について、交付対象者本人が金融機関から事業費の1/4以上の金額の融資を受けること。
6.経営継承の場合
6-1.継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始した者であり、経営を発展させる計画(所得、売上、付加価値額のいずれかを10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる)を立てること。
7.他の制度との重複等
7-1.雇用就農資金による助成金の交付を(現在・過去に)受けていないこと。
7-2.経営継承・発展支援事業による補助金の交付を(現在・過去に)受けていないこと。
補助対象経費
1.事業内容
a.次に掲げる取組であって、自らの経営においてそれらを使用するものであること。
b.交付対象者の経営発展支援事業計画等の成果目標の達成に直結するものであること。
1-1.機械・施設等の取得、改良又はリース
1-2.家畜の導入
1-3.果樹・茶の新植・改植
1-4.農地等の造成、改良又は復旧
2.対象外
2-1.原則として、農業経営の用途以外に供されるような汎用性の高いものではないこと。
例)トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、バックホー、GPSガイダンスシステム等
3.費用・見積・耐用年数・保険 等
3-1.事業費が整備等内容ごとに50万円以上であること。
3-2.原則として、事業の対象となる機械・施設等は、法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。
3-3.整備を予定している機械・施設等について、共済や保険の加入等、被災に備えた措置がされるものであること。
3-4.個々の事業内容について、令和4年度中(令和5年3月31日まで)で完了すること。
募集期間
国のスケジュールに合わせて要望調査があります。
要望調査提出のためには根拠資料等が必要となりますので、期限にかかわらず、要望の可能性が生じた時点で、まずはご相談ください。