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青年等就農計画認定制度(認定新規就農者)
更新日:2025年1月15日
青年等就農計画認定制度(認定新規就農者)について
制度について
認定新規就農者とは、新たに農業を始める人(農業経営を始めて5年以内)が、自らの5年後の目標やその達成に向けた取組等を記載した「青年等就農計画」の認定を受けた方のことです。
認定は、糸島市で策定された農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に照らして適切であること、計画の達成される見込みが確実であることなどの要件に当てはまる場合に行います。
認定新規就農者になると、地域農業の将来にわたる担い手として、重点的な支援が受けられます。
要件について
市内において、新たに農業経営を営もうとする方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。なお、新たに農業経営を営もうとする青年等の年齢は、農業経営の開始時の年齢となります。
1.青年(原則18歳以上45歳未満)
2.65歳未満であって次のaからeまでのいずれかに該当する者
- 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
- 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
- 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
- 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
- aからdまでに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
3.又は2.に掲げる者であって当該法人が営む農業に従事すると認められる者が役員の過半数を占める法人
◆「農業経営の開始時期」は以下のとおりです。- 原則として、次のアからウのうち最も早い時期を農業経営開始時期とする。
ア 農地の取得時期(貸借を含む)
イ 主要な資産の取得時期(機械、施設等)
ウ 本人名義の取引開始時期 - 1.のアからウの要素を満たしているが、研修期間中や他の事業所で常勤雇用されている場合は、その状態が終わった日の翌日。
ただし、研修期間中等でも農業経営と判断されるような農産物等の販売実績があれば、農業経営開始とみなされる。 - 青色申告承認申請書の事業開始日が(1)より早い場合はその事業開始日。
青年等就農計画の作成・認定の流れ
認定を希望される方は、事前に農業振興課農政係にご相談をお願いします。
◆ページ下段に主な申請書のファイルを添付していますが、状況によって別途提出が必要となる書類等があります。
- 新規就農者が、青年等就農計画を作成し、糸島市農業振興課農政係に提出。
- 糸島市農業計画会議新規就農支援において「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に基づき、同計画を精査・ヒアリング。
- 市のほかに、班員である福岡普及指導センター・JA糸島営農企画課TAC・糸島市農業委員会が作成助言。
- 認定委員会 にて審査。(審査を行う会議を年3~4回開催予定)
- 市が計画認定の可否について、結果を申請者に通知。
青年等就農計画における経営目標
糸島市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」において、「新たに農業経営を営もうとする青年等」の就農後概ね5年後の目標を以下のように定めています。- 主たる従事者1人あたりの年間総労働時間:150日以上かつ1,200時間以上
- 主たる従事者1人あたりの年間所得額:300万円以上(経営開始5年後)
認定新規就農者になると受けられる支援策
認定新規就農者が要件として定められている支援策を例示します。1.経営開始資金(農林水産省・外部サイトへ)
2.経営発展支援事業(農林水産省・外部サイトへ)
3.青年等就農資金(農林水産省・外部サイトへ)
認定後の手続き
就農状況報告
交付期間及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までに、その直前の6か月の就農状況報告(就農状況報告書、作業日誌、決算書など)を行う必要があります。
また、就農状況報告をもとに、青年等就農計画の目標年までの年2回(概ね10月と3月)、青年等就農計画等に則して計画的な就農ができているかどうか実施状況の確認のため、サポートチームによる圃場確認及び面談を実施します。
◆その他、異動事項等があれば随時報告する必要があります。営農状況によっては、認定の取り消しもあります。