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農業次世代人材投資事業(経営開始型)

更新日:2019年6月28日

農業の次世代を担う新規就農者を応援

糸島市内の農地で新規に独立自営の農業経営を開始する人で、一定の要件を満たす方を対象に、農業経営を始めてから経営が安定するまでの間の最長5年間、予算の範囲内で資金を交付する事業です。

資金の交付額は、対象者の前年度の総所得額に応じて変わります。資金の交付を希望する方は、農業振興課までご相談ください。

対象者の主な要件

  1. 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
  2. 農業経営開始日から5年を経過していないこと。
  3. 対象者本人が農地の所有権、または利用権を有していること。
  4. 主要な農業機械・施設を所有し、又は借りていること。
  5. 生産物や生産資材等を自身の名義で出荷・取引すること。
  6. 農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を、自身の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
  7. 自身が農業経営に関する主宰権を有していること。
  8. 糸島市から青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者であること。(青年等就農計画は、農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画で、計画の達成が実現可能であると見込まれるものであること)
    注:経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること。かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化など経営発展に向けた取り組みを行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する計画であること。
  9. 就農する地域の人・農地プランに位置づけられること。または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
  10. 生活費の確保を目的とした国の他の事業(生活保護、雇用保険など)による給付等を受けていないこと。
  11. 農林水産省の青年新規就農者ネットワーク「一農ネット」に加入していること
  12. 園芸施設共済の引き受け対象となる施設を所有する場合は、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険または施工業者による保証等に加入することが確実と見込まれること
    注:資金の交付決定は予算の範囲で行いますので、要件を満たせば必ず資金の交付が行われるものではありません。

 

交付停止の主な要件

次の要件に当てはまる場合、資金の交付を停止します。

  1. 交付対象者の要件を満たさなくなった場合。
  2. 農業経営を中止した場合。
  3. 農業経営を休止した場合。
  4. 毎年7月末と1月末の就農状況の報告を行わなかった場合。その他、国が実施する報告の徴収または立ち入り調査に協力しない場合。
  5. 就農状況の確認により、適切な農業経営を行っていないと市が判断した場合。
  6. 資金の交付期間2年目が終了した時点で中間評価を行い、青年等就農計画等の達成の見込みが著しく低いと市が判断した場合。
  7. 交付対象者の前年の総所得が350万円以上であった場合。(交付対象期間内に再び前年の総所得が350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開)

 

資金の返還対象となる主な要件

次の要件に該当する場合、交付した資金の返還の対象になります。

  1. 交付期間中に交付停止の要件に該当した場合。(既に交付した資金のうち、残りの月数分を返還)
  2. 虚偽の申請等を行った場合。(全額返還)
  3. 資金の交付終了後、資金の交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合(一部返還)

 

お問い合わせ

農林水産部 農業振興課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-321-0922

農政係
電話番号:092-332-2087

農業振興係
電話番号:092-332-2087

水田農業係
電話番号:092-332-2087

地域計画係
電話番号:092-332-2087

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