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地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)
更新日:2025年3月31日
1.糸島市地域農業経営基盤強化促進計画を策定
高齢化や人口減少により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、農地が適切に利用されなくなることが懸念され、農地の集約化等の取組の加速化が、喫緊の課題となっています。 このため、令和4年5月に農業経営基盤強化促進法が改正され、地域での話合いにより、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)を定め、農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地の集約化等を進めていくことが法定化されました。
ブランド糸島の一翼である農業を支える農村集落は、多くの地域課題を抱えており、持続可能な地域を創っていくためには、将来を見据えながら具体的な手立てを講じる必要があります。
そこで、市内14地区において地元協議を進め、地域課題を認識して、その対策を検討し、農業者と地域のための“今後10年の糸島の農業”の設計図となる「地域計画」を策定しました。


2.地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、定められた地域計画を公表します。●波多江地区(R7.3.31)
●前原地区(R7.3.31)
●加布里地区(R7.3.31)
●長糸地区(R7.3.31)
●雷山地区(R7.3.31)
●怡土地区(R7.3.31)
●福吉地区(R7.3.31)
●深江地区(R7.3.31)
●一貴山地区(R7.3.31)
●可也地区(R7.3.31)
●桜井地区(R7.3.31)
●野北地区(R7.3.31)
●引津地区(R7.3.31)
●芥屋地区(R7.3.31)
3.地域計画の内容
地域計画の内容は次の各号を定めます。
(1)地域計画の区域
(2)区域における農業の将来の在り方
(3)農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標
(4)農業者その他、区域の関係者が目標を達成するためにとるべき農用地の利用関係の改善
その他必要な措置
(5)区域において農業を担う者ごとに利用する農用地等を定めた地図
4.協議の場の結果の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。なお協議を行った地域については、随時公表を行います。
●現在、公表中の協議の場の結果はありません。
5.地域計画の案の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告・縦覧します。●現在、公告・縦覧中の地域計画(案)はありません。
関連リンク
- 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の見直しについて
- 農林水産省の地域計画のページ(外部サイトにリンクします)
お問い合わせ
農林水産部 農業振興課 地域計画係
窓口の場所:庁舎3階
電話番号:092-332-2087
ファクス番号:092-321-0922