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公園の使用及び占用許可の申請について
更新日:2021年6月16日
公園使用許可
公園で以下のような行為を行う場合には、下記の申請書等による申請が必要です。
- 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
- 業として写真又は映画を撮影すること。
- 興行を行うこと。
- 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
- 上記に掲げるもののほか、公園を用途外に利用すること。
公園の使用許可の申請については、実際の使用日から起算して1年前からの申請が可能です。申請の際は、下記の公園利用許可申請書を記入し、市役所第二別館2階の施設管理課に提出してください。
注:志摩中央公園のふれあいプロムナード(屋根付の施設)を利用する場合は、公園利用許可申請書ではなく、有料公園施設利用承認申請書を提出してください。
注:申請については、災害等の緊急の場合を除き、利用日の3開庁日前までに申請を行ってください。(例:日曜日に利用したい場合、火曜日までに申請、金曜日に利用したい場合も、火曜日まで。)
ふれあいプロムナード
なお、公益上その他特別の事由があると認める場合には、使用料を減額し、または免除することができます。該当する場合は、下記の公園使用料等減免申請書を記入し、利用許可申請書(または有料公園施設利用承認申請書)と一緒に提出してください。
注:市の後援による減免を希望の方は、後援承諾書を一緒に提出してください。
公園使用料
行商、募金これらに類するもの
- 単位
1件につき1日 - 使用料
450円(税抜)
業として写真を撮影するもの
- 単位
写真機1台につき1日 - 使用料
1,100円(税抜)
業として映画を撮影するもの
- 単位
撮影機1台につき1日 - 使用料
1,100円(税抜)
興業、競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類するもの
- 単位
1件につき1日 - 使用料
2,200円(税抜)
その他のもの
- 単位
1件につき1日 - 使用料
450円(税抜)
有料公園施設
ふれあいプロムナード
- 単位
1棟につき1時間使用料 - 使用料
495円(税抜)
減免の対象
市が主催する行事等に利用するとき。
- 減免割合
全額
市が共催する行事等に利用するとき。
- 減免割合
5割相当額
市が後援し、又は賛助する行事等に利用するとき。
- 減免割合
2割相当額
その他市長が特に必要と認めるとき。
- 減免割合
相当額
公園占用許可
公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用するときは、下記の申請書等により許可を受ける必要があります。
申請の際は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造などを記載した公園占用許可申請書を記入し、市役所第二別館2階の施設管理課に提出してください。
なお、公益上その他特別の事由があると認める場合には、使用料を減額し、または免除することができます。該当する場合は、下記の公園使用料等減免申請書を記入して、公園占用許可申請書と一緒に提出してください。
注:市の後援による減免を希望の方は、後援承諾書を一緒に提出してください。
公園占用料の一例
電柱、電話柱、支柱、支線
- 単位
1本につき1年 - 占用料
1,500円
その他の電気、電話設備 1
- 単位
個又は占用面積1.7平方メートルまでごとに - 占用料
1,500円
天体、気象又は土地観測施設
- 単位
1平方メートルにつき1年 - 占用料
100円
競技会、集会展示会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物(看板、幕その他これらに類するもの)
- 単位
表示面積1平方メートルに つき1日 - 占用料
50円
競技会、集会展示会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物(その他のもの)
- 単位
1平方メートルにつき1日 - 占用料
50円
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話
- 単位
1個につき1年 - 占用料
1,400円
郵便差出箱及び信書便差出箱
- 単位
1個につき1年 - 占用料
600円
標識
- 単位
1本につき1年 - 占用料
1,100円
工事用板囲、足場、詰所その他工事用施設
- 単位
1平方メートルにつき1月 - 占用料
440円
土石、竹木、瓦その他工事用材料置場
- 単位
1平方メートルにつき1月 - 占用料
440円
その他の専用物件
- 単位
1平方メートルにつき1年 - 占用料
1,400円
減免の対象
市が主催する行事等に利用するとき。
- 減免割合
全額
市が共催する行事等に利用するとき。
- 減免割合
5割相当額
市が後援し、又は賛助する行事等に利用するとき。
- 減免割合
2割相当額
その他市長が特に必要と認めるとき。
- 減免割合
相当額