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屋外広告物に関すること

更新日:2010年1月1日

屋外広告物とは

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、内容が営利を目的とした広告物とは限りません。
ポール看板、ビルの壁面や屋上看板、突出看板など様々な広告があります。

申請方法

屋外広告物を掲出するには、許可手数料が必要です。建設課管理係まで申請書を提出してください。

添付する書類は、

  1. 設置場所が確認できる図面、写真
  2. 看板の表示内容、寸法がわかる図面、写真(寸法面積によって手数料が異なります。)
    「糸島市手数料条例」は関連リンクからご覧ください。
  3. 設置場所が他人の所有、管理するものが申請者と違う場合は、任意様式委任状、承諾書又は契約書の写し

また、設置が完了した際には、完了届を提出してください。

歩行者、車両通行の妨げにならないよう、カーブミラーなどに映らないように注意して設置してください。

なお、申請者、屋外広告物の大きさ等に変更があった場合も届出が必要です。

注:申請書を提出後、許可書、納付書を申請者に郵送します。
返信用封筒が必要になりますので、切手を貼って申請書といっしょに建設課管理係に提出、郵送してください。

許可期間 3年以内

たとえば、平成27年8月3日に許可を受けたら、平成30年3月31日までとなります。
常に、年度締めとなります。

屋外広告物の除却

屋外広告物を除却したときは、届出が必要です。

屋外広告物条例の概要

くわしいことは、屋外広告物条例のしおりをご覧ください。

(参考)屋外広告物の許可等については、下記の法令等に基づいています。

広告物を表示・設置されている方、及び広告物を管理されている方は、屋外広告物許可の要・不要を問わず、広告物を良好な状態に保持する義務があります。

つきましては、広告物を表示・設置されている方、及び広告物を管理されている方は、今後同様の事故の再発を防止するため、広告物がぐらぐらしてないか、建物等との接合部で腐食が進んでいないかなどの安全点検を定期的に行ってください。

安全点検の結果、不具合が発見された場合は、早急に改善を行うとともに、設置後長時間が経過し、老朽化による倒壊、落下等のおそれがあるものについては、速やかに撤去・改修等の適正な措置を講じてください。3年ごとの更新手続きの際は、以下の書類が必要となります。

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お問い合わせ

建設都市部 建設課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-329-1311

建設係
電話番号:092-332-2076

維持係
電話番号:092-332-2076

管理係
電話番号:092-332-2076

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