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糸島市建築行為等に伴う道路後退(セットバック)事業に関すること

更新日:2018年4月17日

糸島市では、平成22年7月1日から「糸島市建築行為等に係る道路後退に関する条例」を施行し、この日以降に発生した建築確認申請が伴う建築行為をされる場合、道路後退用地を市が買い取ることができるようになりました。

事業の対象

  1. 居住用住宅予定地に狭あい道路が隣接している土地
  2. 申請地に隣接した土地

注1:事業対象外:建築着工された後のセットバック協議申請については受け付けられません。
        (家を建てた後に協議書を受け付けることはできません。)
注2:セットバック事業は国の交付金により賄われており毎年度、予算に限りがあります。


申請方法

建築行為等に伴う道路後退(セットバック)が必要な下記にある狭あい道路に接する土地全て対象となります。

  1. 売買(様式第1号)          ○買取を希望される場合
    様式第1号(売買)(WORD:35KB)
  2. 寄附(様式第1号及び様式第4号)  ○土地を無償で提供される場合
    様式第4号(寄附)(WORD:32KB)
  3. 自主管理(様式第1号及び様式第5号)○自分の土地として管理する場合
    様式第5号(自主管理)(WORD:20KB)

最初に確認すること

建築行為等を行う上で、都市計画法に基づく許可手続きが必要な場合を確認してください。

  1. 居住用住宅予定地に隣接する道路が上記の道路(狭あい道路)であるか。
    →市都市計画課建築開発係
    もしくは、県土整備事務所粕屋総合庁舎建築指導課で確認する必要があります。
  2. 未判定道路の手続きについて
    県土整備事務所粕屋総合庁舎建築指導課に直接道路調査依頼をしてください。
    その結果、セットバックが必要になった場合、本協議申請書を市建設課に提出。
  3. 都市計画法に基づく許可を要する場合
    都市計画法に基づく許可を取得した後に、本協議申請書を市建設課に提出。
    (許可書写しの添付が必要です。)
  4. 地区計画区域の場合
    都市計画法に基づく許可申請に係る糸島市都市計画課の調査副申後、本協議申請書を市建設課に提出となります。

糸島市条例(外部サイトにリンクします)

狭あい道路とは

現況幅員4メートル未満の私道を除いた以下の道路

  • 建築基準法第42条第2項の規定により指定された道路
  • 建築基準法43条第1項ただし書の規定による許可の対象となる建築物の敷地に接する道路

事業内容

市で行うものは、「用地境界確定測量、分筆測量、道路後退用地の買取及び分筆登記、所有権移転登記」となります。

注:個人負担で行うものは、「土地売買契約書の印紙、印鑑証明書及び道路後退(セットバック)に伴う工事費(空洞ブロック取壊、コンクリート構造物取壊、花木植替、土砂撤去、上下水道の引込桝、メーター、止水栓の移設、雨水排水桝の移設等)などが必要です。

注:下記の1.2.の場合は、測量費を負担して頂きますので、ご注意してください。

  1. 境界が確定せず市が道路を取得できない場合
  2. 境界が確定しても建築行為をされない場合

道路中心線を決める必要があるため、対向地の境界確定が必要になります。
対向地や隣接地の方が、県外に在住や相続で立会に来られない場合は境界が決まらないことがあります。

事業期間

(セットバック協議申請から建築確認申請まで)

セットバック協議申請書を提出後、最短50日間程度かかります。(境界協議に時間を要するため標準として90日間)
(測量業者に発注して境界確定するまで30日間+土地売買契約、分筆所有権移転登記まで20日間。)

法務局の書類審査に14日間程度かかります。

  • 抵当権を設定している場合、一部抹消手続きが必要です。(一部とは:市の道路となる土地)
  • 金融機関の抹消手続きにより、数か月遅れる場合があります。

事業完了後

  • 確定申告が必要な場合がありますので、詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
  • 翌年度に、セットバック用地取得道路に隣接した既設道路が、アスファルト舗装の場合は、アスファルト舗装します。砕石舗装の場合は、砕石舗装します。

社会資本総合整備計画(住宅)及び地域住宅計画(第3期)について

 

 

 

平成30年3月30日

糸島市 建設都市部 建設課

 福岡県と下記市町村は共同で社会資本総合整備計画(住宅)『福岡県住宅・住環境整備計画(第2期)(第6回変更)』、『福岡県における住宅・建築物の安全性の向上(第2期)(防災・安全)(第6回変更)』及び地域住宅計画『福岡県全地域第3期(第6回変更)』を作成し、平成30年3月30日付けで国土交通大臣に提出しました。 『社会資本整備総合交付金交付要綱第10第1項』及び『地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第8項』の規程に基づき、社会資本総合整備計画(住宅)及び地域住宅計画を公表します。

○共同作成主体 :社会資本総合整備計画(住宅)

福岡県、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、糸島市、那珂川町、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、桂川町、筑前町、東峰村、大刀洗町、大木町、広川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町

○共同作成主体 :地域住宅計画

福岡県、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、糸島市、那珂川町、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、桂川町、筑前町、東峰村、大刀洗町、大木町、広川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町

○問い合わせ先  糸島市 建設都市部 建設課
                        電話番号 092-323-1111   

 

 

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お問い合わせ

建設都市部 建設課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-329-1311

建設係
電話番号:092-332-2076

維持係
電話番号:092-332-2076

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電話番号:092-332-2076

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