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道路(水路)の境界に関すること
更新日:2019年2月21日
境界確認協議とは
市の管理する道路や水路等(山林、ため池、防火水槽、公園、空き地:施設により所管課が違うのでご確認をお願いいたします。)
と隣接地との境界について、土地所有者の申請により、その境界を決めるものです。
注:申請者は、申請等手続を、測量士又は土地家屋調査士の資格を有する者に、原則として委任しなければならなりませんので、ご注意ください。
境界確認協議申請書は添付資料を添えて2部
(市提出用:原本、立会後の返却用:複写でよい)
提出してください。
詳しくはお問い合わせください。
●境界確認済証明書(過去の立会により確定した図面と立会日を記載したもの)を発行する際は、
市民課の窓口にて手数料300円が必要となります。
境界確認協議書と同じように2部提出する必要があります。