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道路の占用許可申請について
更新日:2023年10月18日
道路の占用とは
自動車や自転車で道路を通行したり、歩道を歩いたりといった一般的な使用以外に、道路に一定の施設又は設備等を設け、継続して道路を使用することを道路の占用といいます。次のようなものは全て道路の占用となります。
- 道路面の占用
アーケード、電柱、郵便ポスト等
建築現場で一時的に道路に設置する足場、テント等 - 上空の占用
突き出し看板、上空通路等 - 地下の占用
水道管、下水道管、ガス管、地下ケーブル等
道路占用の許可
道路の占用は、道路の構造又は交通に影響を及ぼし、道路本来の機能を損なう恐れがあるため、道路法で占用できる物件が規定されており、それ以外の物件による道路の占用はできません。占用できる物件は、許可基準に適合し、やむを得ないと認められる場合に許可となります。道路占用については、道路管理者である市長に対して道路占用許可申請を行い、その許可を受けなければなりません。
注:糸島市が市道認定を行っている道路については、道路法32条に伴う道路占用許可申請書を、それ以外の糸島市が管理する道路については法定外公共物占用許可申請書を提出してください。不明な場合は建設課窓口で確認をお願いします。
申請から許可までの流れ
- 道路占用許可申請書を3部建設課へ提出(内1部は警察協議用)
その際に地元行政区長の了承(印鑑)が必要です - 後日、建設課で受付した警察協議書を受け取る
- 協議書を警察署へ提出
- 後日、警察署から協議書を受け取り建設課へ提出
- 建設課から許可書発行
- 工事(工事を伴うものの場合)
- 完了届の提出
- 許可物件が有料の場合、許可書と一緒に納付書をお渡ししますので、速やかに納付をお願いします。また、占用料は年度ごとの支払いとなりますので、毎年4月に納付書を郵送します。
- 道路の掘削等を伴う占用物件の工事については、建設課からの道路占用許可と警察からの道路使用許可と、この両方の許可がないと行うことができませんので注意してください。
- 許可申請書を提出されてから許可まで期間を必要としますので(概ね二週間から一月程度)、余裕を持って申請を行ってください。
- 必ず写真を添付のうえ完了届の提出をお願いします。
占用許可の継続申請(更新)について
- 占用期間の満了前に、道路占用許可の更新の案内を送りますので、必要事項を記入の上、返送してください。
- 返送されない場合は、占用期間満了により不法占用となりますので、ご注意ください。
- 占用物件を廃止する場合、道路占用廃止届を提出し、占用物件の撤去等について道路管理者の指示を受けてください。
占用者及び占用物件に変更が出た場合も届け出が必要です。
関連リンク
- 道路法 第32条から41条(外部サイトにリンクします)
- 道路法施行令 第7条から第17条の2(外部サイトにリンクします)
- 道路法施行規則 第4条の3の2から第4条の4の7(外部サイトにリンクします)