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糸島市ブロック塀等撤去促進事業
更新日:2024年4月5日
市では、震災に強いまちづくりを進めていくため、市内に存在する倒壊の危険性のあるブロック塀等の撤去工事に係る経費の一部を補助する事業を創設しました。
事前協議・受付について
補助金の交付を受けたい方は、工事の内容等について申請前に市と協議が必要です。申請前に工事の契約や着工を行った場合、補助金の対象となりませんのでご注意ください。
予算に限りがあるため、基本的には先着順で受け付けますが、緊急性などを総合的に判断し、先着順とならない場合もあります。あらかじめご了承ください。
補助対象ブロック塀等
- 市内に存在する高さ1m以上のブロック塀等であること。
- 通学路や避難路のほか、一般交通の用に供する道路に面していること。
- 簡易診断カルテによる評価が40点未満であること。
- 同じ敷地で、この規程に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
補助対象者
- ブロック塀等の撤去工事を行う所有者(所有者の承諾があれば管理者も可)。
- 本市の市税を滞納していないこと。
- 暴力団関係者でないこと。
補助対象工事
- 補助対象ブロック塀等の全てを撤去する工事(撤去したブロック等の処分費を含む。)
- 補助対象ブロック塀等の一部を撤去し、撤去後の高さが1.2m以下かつ簡易診断カルテの評価が70点以上となる工事(撤去したブロック等の処分費を含む。)
注:一部撤去で残った部分が道路上に存在する場合や撤去後再築する場合で、再築するブロック塀等が関係法令に違反するときは、補助の対象となりません。また、再築の費用は補助対象ではありません。
補助率及び額
補助金の額は補助対象工事費の3分の2(上限額12万円)
申請時に必要な書類
- 補助対象ブロック塀等の所有者が分かる登記事項証明書その他の書類(所有権を有する者が複数存在する場合は、その代表者1名分を添付すること。)
- 補助対象経費が確認できる工事費概要見積書(工事を行う事業者の押印があるものに限る。)
- 市税の滞納がないことの証明書(申請日前30日以内に交付を受けたものに限る。)
- 法人にあっては、役員名簿(氏名、氏名のふりがな、生年月日及び性別が記載されたもの)
- その他市長が必要と認める書類