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糸島市がけ地近接等危険住宅移転事業
更新日:2016年5月6日
1 補助事業の概要
糸島市では、がけ崩れなどの危険がある区域内にある既存の住宅(危険住宅)を除去し、安全な土地へ新築(購入も含む)する人に移転費用の補助を行います。
2 区域と危険住宅
- 区域:福岡県建築基準法施行条例第5条の規定により建築が制限されている区域(注1)
危険住宅:1974年6月以前から上記の制限範囲内に建っている既存の住宅
- 区域:土砂災害特別警戒区域(注2)
危険住宅:県が上記の区域を指定する以前からその区域内に建っている既存の住宅
- 区域:急傾斜地崩壊危険区域(注3)
危険住宅:県が上記の区域を指定する以前からその区域内に建っている既存の住宅
注1:県条例で「建築が制限されている範囲」は下図に示した範囲をいいます。
注2:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(2000年法律第57 号)第9条第1項の規定により県知事が指定する区域。(福岡県砂防課ホームページにて確認することができます。)
注3:福岡県建築基準法施行条例(1971年福岡県条例第29 号)第3条の規定により県知事が指定した災害危険区域。
3 補助対象者
補助対象者は、次に掲げる全ての要件を満たすことが必要です。
- 危険住宅に現に居住する当該住宅の所有者又は借家人であること。
- 危険住宅の移転先が市内であること。
- 市税を滞納していないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団でないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
4 補助対象事業と補助金の額
危険住宅除却等事業
危険住宅の除却等に要する費用を、97万5千円を限度として補助します。
代替住宅建設等事業
危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(土地の取得を含む)の資金を金融機関等から借り入れた場合の利子(年利率8.5%を限度)相当額、1戸あたり421万円(建物325万円、土地96万円)を限度として補助します。
注:本事業は、危険住宅に居住する方の代替住宅への移転及び当該危険住宅の除却を伴うものでなければなりません。
5 補助申請についての注意点
- 事業の実施にあたっては、内容確認のため、必ず市と事前相談を行ってください。
- 手続きには一定の期間を要します。余裕をもって計画的に事業が進められるよう、早めにご相談ください。
- 危険住宅除却等事業は、申請年度内に事業が完了するものが対象となります。
- 既に危険住宅の解体工事等、事業に着手している場合は補助の対象となりません。
関連リンク
- 福岡県砂防課ホームページ(外部サイトにリンクします)