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糸島市木造戸建て住宅性能向上改修補助金

更新日:2025年8月19日

 市では、古くからある市内の木造一戸建て住宅の耐震化を進めていくため、耐震改修や省エネ改修、除却工事に係る経費の一部を補助します。

 補助金の交付を希望される場合は、補助要件の確認等が必要となりますので、申請の前に必ず市と事前協議を行ってください。

 なお、受付は先着順で行い、予算が上限に達し次第、締め切らせていただきますので、あらかじめご了承ください。

 注:申請前に工事の契約や着手をされた場合は、補助対象となりませんのでご注意ください。

1 補助対象住宅(次に掲げる要件を全て満たすもの)

 1 耐震診断の結果、建物の上部構造評点が1.0未満のもの

 2 糸島市内にある木造一戸建て住宅

 3 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築または着工したもの

 4 建築基準法および関係法令の規定に違反していないもの

 5 建替え等に伴う除却については、次のア~ウのいずれかに該当するもの
  ア 自らが居住する住宅について、これを解体・撤去し、かつ、自らが居住するために地震に対す
   る安全性が確保された住宅を建築、賃借等により確保する場合
  イ 相続または遺贈により取得して3年以内の空き家を解体・撤去する場合

  ウ 解体後自らが居住する住宅を建築する目的で購入した空き家を解体・撤去する場合

2 補助対象工事

 1 耐震改修工事

   耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について、上部構造評点が1.0以
  上になるよう補強する工事及びこれに伴う耐震設計(工事監理を含む。)

 2 省エネ改修工事(耐震改修工事と併せて行うものが対象)

   窓、ドア、外壁等の断熱性能を従来より向上させる工事、LED、節水型トイレ、高断熱浴槽、高
  効率給湯器等を設置する工事その他の木造戸建て住宅の省エネ性能の向上が図られる改修工事

 3 除却工事

   耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅を解体・撤去する工事

3 補助率及び額

 1 耐震改修工事
   耐震改修工事費の40%(上限額115万円)

   (独立行政法人住宅金融支援機構による高齢者向け耐震改修融資への利子補給制度を利用する場
    合は、上限額57万5千円)

 2 省エネ改修工事

   省エネ改修工事費の25%(上限25万円)

 3 除却工事

   除却工事費の23%(上限30万円)

4 申請時に必要な書類

 1 補助対象住宅の登記事項証明書または当該補助対象住宅の所有者が分かる書類

 2 建築完了検査における検査済証の写しまたは補助対象住宅の建築年月日等が分かる書類

 3 耐震診断結果報告書の写し

 4 耐震改修工事に係る耐震補強計画書及び経費が確認できる概算見積書

 5 省エネ改修工事に係る補助対象費用が確認できる概算見積書
   (省エネ改修工事を行う場合のみ必要)

 6 建替え等に伴う除却に係る補助対象費用が確認できる概算見積書及び
   自らが居住するために建築、賃借等により確保する住宅が地震に対する安全性が確保されているこ
   とが分かる書類(除却工事を行う場合のみ必要)

 7 市税の滞納がないことの証明書(申請日前30日以内に交付を受けたものに限る。)

 8 補助対象住宅に現に居住している者又は居住する予定の者の住民票の写し

 9 法人にあっては、役員名簿(氏名、氏名のふりがな、生年月日及び性別が記載されたもの)

 10 その他市長が必要と認める書類

5 その他

 耐震診断は、本市では行っておりません。福岡県建築住宅センターなどへご相談ください。

 ・一般財団法人福岡県建築住宅センター(耐震診断アドバイザー制度)
               電話番号:092-781-5169 
               一般財団法人福岡県建築住宅センター(外部サイトへリンクします)

お問い合わせ

建設都市部 都市計画課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-329-1311

計画係
電話番号:092-332-2077

都市開発係
電話番号:092-332-2077

建設開発係
電話番号:092-332-2077

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