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糸島市木造戸建て住宅性能向上改修促進事業
更新日:2025年4月1日
市では、市内木造戸建て住宅の耐震化及び脱炭素社会の実現に資するため、耐震改修、省エネ工事又は建替え等に伴う除却に係る経費の一部を補助する事業を実施しています。
1 受付について
受付は先着順です。申請は予算がなくなり次第、締め切ります。
2 補助対象住宅
1.市内に存在する木造戸建て住宅であること。(注1)2.1981年5月31日以前に建築又は工事着工したものであること。
3.この規程に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
4.性能向上改修工事を行う木造戸建て住宅にあっては、当該工事後に居住する予定の者がいること。
5.建替え等に伴う除却については、次のア~ウのいずれかに該当するもの。
ア 自らが居住する住宅について、これを解体・撤去し、かつ、自らが居住するために地震に対する安全性が確保された住宅を建築、賃借等により確保する場合
イ 相続又は遺贈により取得した空き家ついて、これを解体・撤去する場合
ウ 購入した空き家について、これを解体・撤去し、かつ、自らが居住する住宅を建築する場合
6.建築基準法(1950年法律第201号)及び関係法令の規定に違反するものでないこと。
注1:在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁工法で建築された木造の一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねる住宅にあっては、当該店舗等の用途に供する部分の床面積が、建物全体の床面積の2分の1未満であるものに限る。)
3 補助対象者
- 補助対象住宅の所有者(所有者の承諾があれば居住者も可)。
- 本市の市税を滞納していないこと。
- 暴力団関係者でないこと。
4 補助対象工事
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について、上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事及びこれに伴う耐震設計(工事監理を含む。)、省エネ改修工事
- 補助対象住宅の解体、撤去工事
5 補助率及び額
補助金の額は耐震改修工事費の40%(上限額115万円)
(独立行政法人住宅金融支援機構による高齢者向け耐震改修融資への利子補給制度(リ・バース60)を利用する場合は、上限額57万5千円)
省エネ工事費の25%(上限25万円)
除却工事の23%(上限30万円)
6 事前協議
申請者は、補助金申請する前に、耐震改修工事を予定している住宅の内容等について市と協議が必要です。
注:申請前に工事の契約や着手をされた場合は、補助対象となりませんのでご注意ください。
7 申請時に必要な書類
- 補助対象住宅の登記事項証明書その他当該補助対象住宅の所有者が分かる書類(所有権を有する者が複数存在する場合は、その代表者1名分を添付すること。)
- 建築完了検査における検査済証の写しその他補助対象住宅の建築年月日等が分かる書類
- 耐震診断結果報告書の写し
- 耐震改修工事に係る耐震補強計画書及び経費が確認できる工事費概算見積書(いずれも工事を行う事業者の押印のあるものに限る。)
- 省エネ改修工事に係る補助対象費用が確認できる省エネ改修工事費概算見積書(当該工事を行う事業者の押印のあるものに限る。)(省エネ改修工事を実施する場合)
- 建替え等に伴う除却に係る補助対象費用が確認できる解体・撤去工事費概算見積書(当該工事を行う事業者の押印のあるものに限る。)及び自らが居住するために建築、賃借等により確保する住宅が地震に対する安全性が確保されていることが分かる書類(建替え等に伴う除却を実施する場合)
- 市税の滞納がないことの証明書(申請日前30日以内に交付を受けたものに限る。)
- 補助対象住宅に現に居住している者又は居住する予定の者の住民票の写し
- 法人にあっては、役員名簿(氏名、氏名のふりがな、生年月日及び性別が記載されたもの)
- その他市長が必要と認める書類
8 その他
耐震診断は、本市では行っておりません。福岡県建築住宅センターなどへご相談ください。
・一般財団法人福岡県建築住宅センター(耐震診断アドバイザー制度)
電話番号:092-781-5169
一般財団法人福岡県建築住宅センター(外部サイトへリンクします)
固定資産税の減額や所得税の控除については、関係機関にお問い合わせください。
・固定資産税減額:糸島市税務課(住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置)
電話番号:092-332-2094
糸島市税務課(外部サイトへリンクします)
・所得税控除 :西福岡税務署(耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除))
電話番号:092-843-6211
国税庁 (外部サイトへリンクします)
関連ファイル
関連リンク
- 糸島市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付規程(外部サイトにリンクします)