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旅館業を営む方へ

更新日:2018年4月5日

 市では、健全な生活環境の保持と青少年の健全な育成を目的として、ラブホテル類似施設の建築等を規制する条例を制定しました。

旅館業法に基づく旅館、ホテル、簡易宿所の建築や大規模の修繕等を行う際は、規則で定める手続きを行おうとする日の45日前までに事前に市に届け出る必要があります。

(注意)規則で定める手続きを要しない建築等の場合は、建築等に係る工事開始予定日の45日前までです。

市内全域において、ラブホテル類似施設の建築等を行うことはできません。また、既存の旅館等を今後ラブホテル類似施設に変更することもできません。

 

 

[施行日]平成30年6月1日

 

詳しくは糸島市都市計画課建築開発係にお尋ねください。

 

お問い合わせ

建設都市部 都市計画課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-329-1311

計画係
電話番号:092-332-2077

都市開発係
電話番号:092-332-2077

建設開発係
電話番号:092-332-2077

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