コンテンツにジャンプ
糸島市 オフィシャルウェブサイト

トップページ > 市政情報 > 市の計画 > 都市計画 > 建築・開発 > 国土利用計画法

国土利用計画法

更新日:2022年9月9日

一定面積以上の土地を売買する場合には、国土利用計画法による届出が必要です。

・市街化区域内で2,000平方メートル以上

・その他の都市計画区域で5,000平方メートル以上

・都市計画区域外で10,000平方メートル以上

上記の土地の取引を行う場合、契約の日から2週間以内に市役所都市計画課に届出てください。
詳しい内容や届出様式は、福岡県のホームページをご参照ください。

お問い合わせ

建設都市部 都市計画課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-329-1311

計画係
電話番号:092-332-2077

都市開発係
電話番号:092-332-2077

建設開発係
電話番号:092-332-2077

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、おこないません。
住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。