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都市計画法に基づく開発行為の事前の開発審査会について
更新日:2025年6月19日
都市計画法に基づく開発行為の事前の開発審査会について
都市計画法による開発許可は福岡県知事の許可が必要になります。
市では、福岡県知事の許可を要する開発行為のうち1,000平方メートル以上のもの(予定建築物の用途が自己用の戸建て専用住宅であるものを除く)については、開発許可申請を行う前に糸島市開発審査会を開催しています。
資料の審査後に受付を行い、受付から概ね2週間後に審査会を開催いたします。詳しくは、開発行為の手続き(フロー)をご覧ください。
雨水流出抑制施設として浸透施設の設置を計画される場合は、事前に土質調査および地下水位等の調査を実施していただき、浸透施設の設置が可能かどうかを審査会開催前に確認する必要があります。余裕をもって事前調査および関係書類のご提出をお願いいたします。
不足書類や指摘事項等がある場合は、受付前の審査に時間がかかることがあります。また、市議会の定例会時期(3月、6月、9月、12月)は、原則審査会を開催できません。
令和4年12月1日より、都市計画法第32条に規定する協議に必要な書類の提出先を、関係各課から市都市計画課に変更しております。詳しくは、開発行為の手続き(フロー)をご覧ください。開発許可申請書は福岡県のホームページにてダウンロードできます。
関連リンクをご覧ください。
関連リンク
- 都市計画法開発許可制度(条例、規則、審査基準、様式)福岡県庁ホームページ(外部サイトにリンクします)