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都市計画提案制度について
更新日:2015年7月1日
都市計画提案制度とは・・・
都市計画提案制度は、住みよいまちづくりを進めるために、地域の住民の方やまちづくり活動を行っているNPO法人等が、土地の所有者等の一定の合意形成のもとに、具体的な都市計画の決定の内容を提案することができる制度です。
提案できる人は… (都市計画法第21条の2第1項および第2項)
- 提案の区域内の土地所有者または借地権者
- まちづくり活動を行うNPO法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機、地方住宅供給公社若しくはまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして都市計画法施行規則第13条の3で定める団体
提案に必要な要件は…
次の各条件が満たされていることが必要です。
- 提案の区域は5,000平方メートル以上のまとまった土地であること
- 提案内容は都市計画法に基づく都市計画の基準に適合していること
- 提案の区域内の土地所有者、借地権者の3分の2以上の同意が得られていること、かつ、同意を得られた土地の総地積の合計が計画提案の区域内の総地積の3分の2以上となること
手続の順序
- 事前相談(土地所有者、まちづくり団体等が糸島市都市計画課に相談)
市は、提案制度や本市の都市計画について説明するとともに、提案を行うにあたって相談を受けます。事前相談の際には、提案の区域内の土地所有者等の3分2以上の同意を求めることがあります。 - 提案者による土地所有者等や周辺住民への説明
- 提案書、都市計画の素案等の作成・提出
- 提案書受理(提案要件確認・審査)
提案に必要な書類を糸島市都市計画課に提出してください。提案に必要な条件を満たしていると確認し、条件が満たされていない場合は、補正をお願いします。 - 提案に対する市の判断
- 提案を踏まえて都市計画決定する必要があると認める場合…
提案を踏まえた都市計画案を作成し、都市計画決定手続きを開始します。
提案を踏まえて都市計画決定する必要がないと認める場合…
市は、都市計画審議会の意見を聴いた上で、決定しないこととその理由を提案者に通知します。
詳しい内容、提案書等の様式は、「糸島市都市計画提案の手続に関する規程」を確認ください。