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団体登録制度

更新日:2023年5月2日

団体登録制度について

団体登録の目的

糸島市人権センターが人権啓発の中核施設として市民と行政の協働による「人権尊重都市」の推進を図ることを目的としており、以下の2点を実践します。

  1. 人権啓発及び人権教育関係団体を登録し、必要な支援を行う。
  2. 団体間のネットワーク形成を行い人権啓発の推進を行う。

登録できる団体の条件

次の条件をすべて満たす場合に登録ができます。

  1. 団体の目的およびその活動実績が、市の人権啓発・教育施策の広がり、人権問題の解決、市民の人権意識の高揚に繋がると認められること。
  2. 団体の活動が、私的な勉強会でないこと。
  3. 営利的、政治的、宗教的活動でないこと。
  4. 糸島市内在住(市内在勤、在学を含む)が全体の半数以上で、概ね10名以上で構成されていること。

登録団体にとってのメリット

人権センター使用料を免除します。

  • 糸島市人権センター条例施行規則第8条別表第2の「人権啓発及び人権教育関係団体」として、使用料を全額免除とします。(他の全額免除は「市主催」のみ)

注:団体の活動目的以外の会場使用については減免しない。
注:登録団体間では先着順とする。

登録団体の責務

登録団体として、市の人権啓発事業へ参加・協力をお願いします。

  • 人権・男女共同参画推進課や人権センターが実施する講演会や、イベント等のさまざまな人権啓発事業に、積極的な協力・参加をお願いします。

団体登録方法

1 様式第1号「人権関係団体登録申請書」に必要書類を添付して申請する。

必要書類

  • 団体の運営に関する規則(規約、会則等)
  • 会員、役員名簿(市内在住、在勤、在学が確認できるもの)
  • 活動計画書
  • これまでの活動実績(次年度以降は前年度の活動報告書)
  • 収支報告書
 注意 登録期間は年度末までの1年間とする。
    団体登録を更新する場合は、様式第4号「人権関係団体登録申請書(更新)」に必要書類を添付して提出する。

 2 申請書、必要書類を審査し、団体登録承認・不承認を決定する。

  • 承認の場合は、市から決定書により登録団体へ通知する。

 3 申請書の内容に変更がある場合は、速やかに変更申請書を提出する。

  • 申請時から変更など(総会等)があれば、様式第3号「人権関係団体登録申請書(変更)」に必要書類を添付して提出する。             

 4 以下のようなことが発生した場合には、登録を取り消す。

  • 上記の「登録できる団体の条件」の要件を欠いたとき
  • 登録団体から登録抹消の申し出があったとき
  • 更新申請を行わなかったとき
  • 虚偽の申請により認定を受けていたことが判明したとき

注:「団体としての活動」には、会員個人での活動(貸館利用、サークル活動)や、登録団体に所属する下部組織の独自の団体活動は含まないこととする。

お問い合わせ

人権センター
直通番号:092-322-5095
ファクス番号:092-322-5096

メールでお問い合わせ

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