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お役立ち情報 DV被害にあった方へ
更新日:2015年4月23日
配偶者暴力防止法が改正されました
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律について、平成26年1月3日から「生活の本拠を共にする交際相手」からの暴力及びその被害者も法の適用対象となりました。
詳細は、以下よりご覧ください。
- 関連法令、制度一覧(外部サイトにリンクします)
児童扶養手当の支給要件が一部改正され、配偶者からの暴力(DV)被害者も受給できるようになりました
平成24年8月から児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。
詳細は、以下よりご覧ください。
- 児童扶養手当について(外部サイトにリンクします)
児童扶養手当の案内については、以下よりご覧ください。
配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除について
配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住居が異なる方は、配偶者の所得にかかわらず、本人の前年所得が一定以下であれば、保険料の全額または一部が免除になります。
詳細は、以下よりご覧ください。
- 配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除について(外部サイトにリンクします)