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新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について
更新日:2021年9月8日
人権への配慮をお願いします
新型コロナウイルス感染症に関して、感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者などのエッセンシャルワーカー、海外からの帰国者、外国人に対して不当な差別、偏見、いじめ等があってはなりません。
誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況です。国や自治体からの発信に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する正確な情報を入手するように努めましょう。
また、ワクチン接種が進むにつれ、新型コロナワクチンの接種に関連した不当な差別が発生しています。職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをしたりすることのないようにしましょう。
相談窓口
電話による相談
〇糸島市人権センター
電話 092-322-5095 (平日午前10時から午後4時まで)
〇みんなの人権110番
電話 0570-003-110 (平日午前8時30分から午後5時15分まで)
〇子どもの人権110番
電話 0120-007-110 (平日午前8時30分から午後5時15分まで)
〇外国語人権相談ダイヤル(Foreign-language Human Rights Hotline)
電話 0570-090911 (平日午前9時から午後5時まで)
窓口での相談
〇人権相談
毎週火曜日(午後1時から午後4時まで)
専用ダイヤル:092-322-1697
場所:糸島市人権センター
関連リンク
- 法務省 人権相談(外部サイトにリンクします)
- 法務省 インターネット人権相談(外部サイトにリンクします)
- 福岡県 新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について(外部サイトにリンクします)
- 新型コロナウイルス感染症に関連する女性相談について