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男女共同参画キーワード

更新日:2010年1月1日

育児・介護休業制度

1992年(平成4年)4月に施行された「育児休業等に関する法律」により、男女労働者は事業主に申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業を取得できるようになり、1995年(平成7年)4月からは、すべての事業所に適用となりました。
また、同年6月に、育児休業法の一部改正により、介護休業制度を導入した「育児介護休業法」が成立し、1999年(平成11年)4月から、対象となる家族一人につき1回、連続する3か月間の介護休業を認める介護休業制度が、事業主に義務づけられています。さらに、仕事と家庭の両立支援対策を充実するために、改正育児介護休業法が平成13年11月に成立し、「解雇その他不利益取扱いの禁止」等の規定については平成13年11月16日から、「育児又は家族介護を行う労働者の時間外労働の制限」等の規定については、平成14年4月1日から施行されました。

M字型就労

我が国の女性の年齢階級別の労働力(労働力人口、15歳以上の人口)は、出産や育児期に低下し、40歳代で再び高くなるM字型カーブを描きます。就業を希望する人と労働力人口を加えて算出した潜在的労働力率を見ると、M字型のくぼみはほとんどなくなり、欧米の形状に近づます。このことから、結婚、出産、子育て期においても就業希望があるものの、実際就業できない女性が多いことがわかります。

エンパワーメント

「力をつけること」という意味。これまで、政策決定や意志決定の面で十分に力を出せない状態にあった女性一人ひとりが、潜在的に持っている自分の力を自覚し、それを伸ばすことにより、様々な分野で力を発揮していくことです。第4回世界女性会議(1995年北京開催)の主要課題。

家族経営協定

家族経営の中で「個人」の立場を大切にし、給料の支払いや休日、経営移譲についてとりきめることをいいます。家族間でのルールづくりにより、家族それぞれの役割や働く条件が明確になり、家族全員が、意欲と生きがいをもって魅力的な農家生活や農業経営に取り組めることをめざしています。

合計特殊出生率

一人の女性が一生の間に平均何人子供を産むかの数値で、次の世代につながる人口再生産の程度を大まかに示すものです。15歳から49歳までの全女性を対象に、各年齢ごとに子供の出生数を女子人口で除した出生数を合計することにより算出します。この率が2.08では、人口は増減なしの静止人口状態で、2.08を下回ると人口が減少するといわれてます。
2005年(平成17年)の数値は1.26で史上最低を記録しましたが、2008年(平成20年)は1.37と、0.11ポイント上昇しました。

女子に対するあらゆる差別の撤廃に関する条約(女子差別撤廃条約)

女子に対するあるゆる形態の差別を撤廃し、男女平等の権利の確立を促進することを目的とした条約。1979年(昭和54年)の国連総会で採択されました。法律や制度のみならず、慣習も対象とした性別役割分担の見直しを強く打ち出しています。日本政府は、国籍法、民法、男女雇用機会均等法等の国内の法整備を行い、1985年に批准しました。2008年2月現在の批准国は185か国。

次世代育成支援対策推進法

急速な少子化の進行等を踏まえ、子育て環境の整備を図ることを目的に、2003年(平成15年)に制定されました。この法律では、すべての都道府県と市町村に地域の子育て機能の充実、推進のため、また、すべての大企業には働き方の見直し等のための具体的な取り組み方針を掲げた行動計画の策定をそれぞれ義務づけています。2005年度(平成17年度)から10年間の時限立法。

セクシャル・ハラスメント

いわゆる「セクハラ」、性的いやがらせのこと。相手の意に反した性的な性質の言動で、身体への不必要な接触、性的関係の強要、性的なうわさの流布、衆目に触れる場所でのわいせつな写真の掲示など、さまざまな様態のものが含まれます。特に雇用の場では、相手の意に反した性的な言動を行い、それに対する対応によって仕事をする上で一定の不利益を与えたり(対価型)、あるいは繰り返すことによって就業環境を著しく悪化させる(環境型)ことととらえられており、「男女雇用機会均等法」の改正によって、職場のセクシャル・ハラスメント防止のため、事業主には雇用管理上の配慮義務が課せられています。

男女共同参画社会基本法

男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することが緊要であることから、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的に制定されました。1999年(平成11年)6月公布、施行。

男女雇用機会均等法

男女雇用機会均等法(正式には「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」という)は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする法律。1999年(平成11年)4月に改正され、募集や採用、配置から定年や退職、解雇に至るまでの雇用管理すべての段階における女性に対する差別が禁止されています。

ドメスティック・バイオレンス(DV)

一般的には、夫婦や恋人など親密な間柄にある男女間における、身体的、精神的、性的な暴力をさします。省略して「DV」と呼称されます。広い意味では、女性や子ども、高齢者や障害者など家庭内の弱者への家庭内暴力をさすこともあります。身体的なものだけでなく、精神的なものまで含む概念として用いられる場合もあり、どのような意味で使用されるか注意が必要です。男女共同参画基本計画では「夫、パートナーからの暴力」として記述されています。
平成13年4月「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が成立、同年10月13日施行されました。

ノーマライゼーション

障害者もそうでない人も、すべて人間として普通(ノーマル)の生活を送るため、ともに暮らし、ともに生きる社会こそ、ノーマルであるという考え方。このノーマライゼーションという考え方は、今日、障害をもつ人たちだけでなく、高齢者、女性など、社会的弱者とみなされている人々に対する基本的な理念となっています。

パートナーシップ

お互いを自立した主体的存在として認め合い、対等な立場で連携や協力し合う関係のこと。持てる力を十分に発揮し、評価され、男女が対等なパートナーとしてあらゆる分野に参画することをいいます。

ポジィティブ・アクション(積極的格差改善措置)

過去における社会的、構造的な差別によって、不利益を受けているグループ(女性や少数民族など)が不平等な状態におかれている場合に、その格差をなくし実質上の平等を実現するためにとられる暫定的な特別措置をいいます。男女共同参画社会基本法第2条第2項では、「積極的改善措置」として次のように定義しています。「(男女共同参画に関し)男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。」
アファーマティブアクションとも言い、その手法のひとつとして、ある分野において参画すべき女性の数や比率を定め、これを強制する割当制(クオーター)があります。

ユニバーサルデザイン

「全ての人のためのデザイン(構想、計画、設計)」。年齢、性別、身体、言語など、人々が持つ様々な特性や違いを超えて、はじめから、できるだけ全ての人が利用しやすい、全ての人に配慮した環境、建物、製品等のデザインをしていこうという考え方です。

リプロダクティブ・ヘルス/ライツ

女性は、妊娠や出産のために、生涯を通じて男性とは異なる健康上の問題に直面することから、1994年(平成6年)の国連の国際人口、開発会議において掲げられた槻念であり、女性の人権の重要なひとつとして認識されています。
女性が身体的、精神的、社会的に良好な状態により、安全な性生活を営み、子供をいつ何人産むか、または産まないかを責任をもって管理し、自己決定する権利を当事者である女性自身に認めようとする考え方で、妊娠、出産、中絶に関わる女性の生命の安全や健康を重視したものです。

ワーク・ライフ・バランス

一般的に「仕事と生活の調和」と訳されます。老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動について、自ら希望するバランスで展開できる状態のことです。このことは、「仕事の充実」と「仕事以外の生活の充実」の好循環をもたらし、多様性に富んだ活力ある社会を創出する基盤として極めて重要です。

男女共同参画にかんする用語集です。

お問い合わせ

地域振興部 人権・男女共同参画推進課
窓口の場所:4階
ファクス番号:092-323-2344

人権・同和教育係
電話番号:092-332-2075

男女共同参画推進係
電話番号:092-332-2075

人権センター
電話番号:092-322-5095

男女共同参画センター ラポール
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