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トップページ > くらしの情報 > 男女共同参画 > 取組 > 男女共同参画推進団体登録制度

男女共同参画推進団体登録制度

更新日:2025年4月9日

男女共同参画を推進する団体を応援します

糸島市は、男女共同参画を推進する団体がより充実した活動ができるよう、男女共同参画推進団体登録制度を設けています。登録団体への支援もありますので、ぜひ活用してください。

1 登録できる団体の条件

次の条件をすべて満たす場合に登録できる。

 (1)  男女共同参画社会の実現を図ることを目的とし、活動実績が1年以上ある団体
 (2)  団体運営に関する規則(規約、会則等)があり、会員名簿を備えていること
 (3)  男女共同参画センターが行う事業に参画、協働できる団体
 (4)  政治、宗教、営利を目的としない団体
 (5)糸島市内在住(市内在勤、在学を含む)が全体の半数以上で、総数5名以上で構成されている団体
 (6)  団体役員は原則「糸島市女性人材バンク」へ登録する

2 支援内容 *年度により変更あり

(1)市民交流センター使用料及び冷暖房費の免除
    登録する団体は、市民交流センター条例施行規則第6条別表第2区分3に規定する「男女共同参画推
    進団体」に該当する。
(2)男女共同推進団体支援事業への応募
    市が市民団体と共同で男女共同参画推進の事業を行う「支援事業」への申し込みができる。

    3 登録方法

    (1)登録申請書に必要書類を添付して申請する。
      【必要書類】
       ・団体の運営に関する規則(規約・会則等)
       ・会員・役員名簿(最新のもの)
       ・活動計画書
       ・これまでの活動実績(次年度以降は前年度の活動報告書)
    (2)市は申請書、添付書類を審査し、団体登録承認または不承認を通知する。
        必要な場合には、団体代表者等にヒアリングを行う。
    (3)登録期間は1年間(年度途中に登録した場合にはその年度まで)とし,問題がないかぎり自動更
        新とする。申請内容に変更が生じた場合は、速やかに連絡し変更内容を届ける。

    4 登録の取り消し

    以下のようなことが発生した場合には、登録を取り消す。(登録承認通知書に記載)
    (1)申請内容に虚偽、不正があったとき
    (2)登録後に登録条件を満たさなくなったとき
    (3)団体としての活動がセンターで登録した1年間(年度途中に登録した場合にはその年度内)に一度
           もなかったとき

      「団体としての活動」には、構成団体の独自の団体活動や会員個人での活動(貸館利用、サーク
            ル活動)は含まないこととする。
        ただし、構成団体・会員個人が男女共同参画に関する活動を行うときは、登録団体支援内容と同
            様の取扱いとする。

    5 問い合わせ・申請先

    地域振興部 人権・男女共同参画推進課 男女共同参画推進係 
    窓口の場所 4階
    電話番号 092-332-2075
    ファクス番号 092-323-2344
    メールアドレス jinkendanjo@city.itoshima.lg.jp
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