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男女共同参画推進団体登録制度
更新日:2025年4月9日
男女共同参画を推進する団体を応援します
糸島市は、男女共同参画を推進する団体がより充実した活動ができるよう、男女共同参画推進団体登録制度を設けています。登録団体への支援もありますので、ぜひ活用してください。
1 登録できる団体の条件
次の条件をすべて満たす場合に登録できる。
(1) 男女共同参画社会の実現を図ることを目的とし、活動実績が1年以上ある団体(2) 団体運営に関する規則(規約、会則等)があり、会員名簿を備えていること
(3) 男女共同参画センターが行う事業に参画、協働できる団体
(4) 政治、宗教、営利を目的としない団体
(5)糸島市内在住(市内在勤、在学を含む)が全体の半数以上で、総数5名以上で構成されている団体
(6) 団体役員は原則「糸島市女性人材バンク」へ登録する
2 支援内容 *年度により変更あり
(1)市民交流センター使用料及び冷暖房費の免除登録する団体は、市民交流センター条例施行規則第6条別表第2区分3に規定する「男女共同参画推
進団体」に該当する。
(2)男女共同推進団体支援事業への応募
市が市民団体と共同で男女共同参画推進の事業を行う「支援事業」への申し込みができる。
3 登録方法
(1)登録申請書に必要書類を添付して申請する。【必要書類】
・団体の運営に関する規則(規約・会則等)
・会員・役員名簿(最新のもの)
・活動計画書
・これまでの活動実績(次年度以降は前年度の活動報告書)
(2)市は申請書、添付書類を審査し、団体登録承認または不承認を通知する。
必要な場合には、団体代表者等にヒアリングを行う。
(3)登録期間は1年間(年度途中に登録した場合にはその年度まで)とし,問題がないかぎり自動更
新とする。申請内容に変更が生じた場合は、速やかに連絡し変更内容を届ける。
4 登録の取り消し
以下のようなことが発生した場合には、登録を取り消す。(登録承認通知書に記載)(1)申請内容に虚偽、不正があったとき
(2)登録後に登録条件を満たさなくなったとき
(3)団体としての活動がセンターで登録した1年間(年度途中に登録した場合にはその年度内)に一度
もなかったとき
「団体としての活動」には、構成団体の独自の団体活動や会員個人での活動(貸館利用、サーク
ル活動)は含まないこととする。
ただし、構成団体・会員個人が男女共同参画に関する活動を行うときは、登録団体支援内容と同
様の取扱いとする。
5 問い合わせ・申請先
地域振興部 人権・男女共同参画推進課 男女共同参画推進係窓口の場所 4階
電話番号 092-332-2075
ファクス番号 092-323-2344
メールアドレス jinkendanjo@city.itoshima.lg.jp