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子ども医療費助成制度
更新日:2019年10月1日
子ども医療費助成制度は、子どものすこやかな成長を願い、安心して病院などで受診できるよう医療費の助成を行う制度です。中学生卒業までの子どもがかかる健康保険適用分の入院・通院・調剤について、自己負担分の一部を助成するものです。
1.助成範囲
- 入院:中学3年生まで
- 通院:中学3年生まで(令和元年10月1日診療分から通院も中学3年生まで対象となりました)
保険診療による医療費の自己負担相当額から市の条例で定める一部自己負担金を除いた額を助成します。ただし、調剤薬局については一部自己負担金はありません。
一部自己負担金は、同月内で1医療機関ごとに発生します。同一医療機関で医科と歯科を受診した場合は、別々の取り扱いとなります。
健康保険の適用が無い費用は、支給の対象となりません。
2.一部自己負担金
0歳から2歳まで | 3歳から就学前まで | 小学生 | 中学生 | |
通院 | 無料 | 最大800円/月 (1医療機関当たり) |
最大1,200円/月 (1医療機関当たり) |
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入院 | 無料 | 最大500円/日 (月7日上限、1医療機関当たり) |
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所得制限 | なし |
3.所得制限
なし。
- 令和元年10月1日診療分から、所得制限を廃止しました。
4.主な支給開始日について
- 出生の場合
・出生から30日を過ぎて申請した時は、申請月の初日から。
- 転入の場合
・転入日と同月内に申請した時は、転入日から。
・転入日の翌月以降に申請した時は、申請月の初日から。
5.子ども医療証の申請方法
以下のものを持参して、子ども課で申請してください。
- 出生の場合
・生まれた子どもの健康保険証または保険資格証明書
・印鑑(認印で可。ただし、スタンプ印は不可)
・生まれた子どもの保護者(父母)のマイナンバー(カードまたは通知カード)
子どものマイナンバー通知カードがお手元に届いている場合は、子どものマイナンバーも。
- 転入の場合
・子どもの健康保険証または保険資格証明書
・印鑑(認印で可。ただし、スタンプ印は不可)
・子どもと保護者(父母)のマイナンバー(カードまたは通知カード)
6.有効期間
子ども医療証には有効期間(中学校卒業する年度末まで)があります。有効期間を過ぎた医療証は使用できません。7.払い戻しの手続きについて
福岡県外で受診した場合や、育成医療、小児慢性疾患、特定疾患、自立支援医療等の助成を受けた場合で子ども医療証を使用できなかったときは、後日、医療費の払い戻しができます。医療費を支払った翌日から5年以内に申請をしてください。
なお、同月分の診療はまとめて払い戻し申請をしていていただくこととなります。診療月の翌月に申請してください。
【申請に必要なもの】
・健康保険証
・子ども医療証
・領収書(受給者名・診療ごとの点数が記載されているもの)
・印鑑(認印で可。ただし、スタンプ印は不可)
・振込を希望する口座の通帳又はカード
・支給決定通知(全額自己負担した場合・補装具などを作成した場合)
注:医療機関にて全額自己負担した場合は、先に健康保険からの払い戻しを受けてください。
注:補装具や治療用眼鏡を購入した場合の払い戻しには上記必要なもの以外に医証や見積書・請求書が必要です。
注:医療費の申請額(1枚の領収金額)が1万円以上の場合には「療養費支給証明申請書」が必要になります。
8.届出が必要な場合
次のような場合は届出が必要です。・加入している健康保険の種類や記載内容が変わったとき
・届出ている内容(住所・氏名・生計維持者など)に変更が生じたとき(新しい医療証を発行します)
・糸島市から転出するとき
・対象者が死亡したとき
・交通事故などによって受けた被害に医療証を使用したとき
・生活保護の適用を受けることになったとき
・医療証をなくしたり、破損したとき(再発行手続きを経て再発行できます。保険証及び印鑑をお持ちください。)
届出の際は、現在お持ちの医療証・健康保険証・子ども(本人)及び父母のマイナンバー、印鑑を持参してください。