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【令和元年10月1日から】子ども医療費助成を拡大します。(通院費中学3年生まで対象、所得制限の廃止)

更新日:2019年7月24日

子ども医療費助成制度を拡大します。

糸島市では、令和元年10月1日から、通院にかかる子ども医療費の助成対象を中学3年生までに拡大します。
また、これまで3歳以上の子どもを対象に、所得制限を設けていましたが、これも廃止します。

 

すべての子ども(0歳~15歳)が通院・入院ともに助成の対象に

今回の改正によって、通院であっても入院であっても、所得にかかわらず年齢が15歳まで(中学3年生まで)が助成の対象となるため、子育て世代の応援につながります。

令和元年10月以降診療分の医療費助成の概要

1 助成範囲

入院

 15歳(中学3年生)まで

通院(入院外)

 15歳(中学3年生)まで(調剤薬局の助成対象も中学3年生までとなります)
 
   (注意)健康保険の適用が無い費用は、支給の対象となりません。

2 一部自己負担金

  0歳から2歳まで 3歳から就学前まで 小学生・中学生
通院 無料 最大800円/月
(1医療機関当たり)
最大1200円/月
(1医療機関当たり)
入院 無料 最大500円/日
(月7日上限、1医療機関当たり)
所得制限 なし

 ○調剤薬局の医薬代(保険対象分)は、0歳から15歳(中学3年生)まで無料

3 適用開始日

令和元年10月1日の診療分から適用されます。

 

子ども医療証のデザインも一部変更します

今回の子ども医療の制度改正に伴って、これまでの子ども医療証のデザインを一部変更します。
新しい医療証は、9月下旬に対象者(すでに子ども医療証の手続きをしている人)に郵送する予定です。

 令和元年10月1日以降の糸島市子ども医療証のデザイン(イメージ)


  令和元年10月1日以降の子ども医療証のイメージ(サンプル)
  

≪ご注意≫

これまで子ども医療証の申請をしていない人で、今回新たに対象となる人は申請が必要

 これまで子ども医療証の申請をしていない方で、今回の制度拡大によってあらたに対象となる人は、医療証の発行にあたり申請が必要になります。対象者には、市から8月上旬に申請書を郵送します。

子ども医療証を一度発行したら、中学3年生まで使います

 これまで年齢区分ごとに子ども医療証を発行していましたが、令和元年10月1日以降は、子ども医療証を一度発行したら、住所・氏名等に変更がない限り、同じ子ども医療証を使うこととなります。
 (例)出生によって子ども医療証を発行したら、15歳まで同じ子ども医療証を使用する。

次の場合には、届出が必要となります

 ・加入する健康保険に変更があった場合(例:社会保険から国民健康保険に変更、別の会社の社会保険に変更)
 ・住所、氏名に変更があった場合(例:結婚や離婚等による氏の変更、市内転居による住所の変更)

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お問い合わせ

子ども教育部 子ども課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

保育園・幼稚園係
電話番号:092-332-2074

児童手当係
電話番号:092-332-2074

放課後児童支援係
電話番号:092-332-2074

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