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日中サービス支援型共同生活援助の評価について
更新日:2026年3月30日
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)について
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)は、入所施設からの地域移行の推進や障がい者の重度化・高齢化に対応するために創設されました。
日中サービス支援型共同生活援助を地域に開かれたサービスとすることにより、当該サービスの質の確保を図る観点から、事業者は、自治体が設置する協議会等に対し実施状況を報告し、評価を受け、助言等を聴く機会を設けなければならないとされています。(基準省令第213の10)
このことを踏まえ、糸島市では糸島市自立支援協議会で評価を行うこととし、適切な実施等について定める手引き及び様式を定め、年に1回評価を実施することとしました。
日中サービス支援型共同生活援助の自立支援協議会への報告・評価の流れ
- 事業者は、手引き中の「7 提出書類」に掲げる書類を、原則として当該年度の11月末までに糸島市へ提出する。
- 糸島市は前号の書類の提出を受け、基準省令第213の10第6項に規定する評価を行うため、提出書類の審査を行うとともに、事業者に対して必要な事項についての聴取を行う。
- 糸島市は前号の審査および聴取を行い、「様式2 日中サービス支援型指定共同生活援助事業実施状況等報告・評価シート」により評価案を作成し、糸島市自立支援協議会へ提出する。なお、評価案の作成に当たっては、事業者が開催した地域連携推進会議での報告、要望、助言等についての記録なども参考にする。
- 糸島市自立支援協議会は、前号の評価案の提出を受け、その内容について協議し、評価結果を事業者へ通知する。
- 糸島市自立支援協議会は、必要な場合には、前号の通知にあわせて、事業者に対して要望、助言等を行うことができる。
- 事業者は、前号の要望、助言等により、改善が必要となったときは、速やかに改善策を策定し、糸島市自立支援協議会へ報告するものとする。



