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福祉タクシー利用券の交付について
更新日:2026年4月1日
市内に住所を有し、かつ市民税所得割が非課税の在宅の障がいのある人で次のいずれかの障害者手帳の交付を受けている人は、申請により、ひと月あたり4枚(1枚あたり500円)で年間48枚交付(年度の途中での交付は、申請月から翌年3月分まで)します。1回の乗車につき、料金(迎車回送含む)が500円以上1,000円未満の場合は1枚まで、1,000円以上は2枚まで使用可能です。なお、紛失等による再交付はできません。
・市と契約を締結しているタクシー事業者(随時追加予定です。)
(新たに糸島市福祉タクシー料金助成事業に係る助成を希望するタクシー事業者は、糸島市役所地域福祉課までご連絡ください。)
1.視覚障害 1級または2級
2.肢体不自由 1級または2級
3.心臓、じん臓、肝臓または呼吸器の機能の障害 1級
4.ぼうこうまたは直腸の機能の障害 1級
5.小腸の機能の障害 1級
6.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害 1級
療育手帳
A、A1、A2、A3
精神障害者保健福祉手帳
1級
1.申請書(本人自署でない場合は押印要)
2.障害者手帳
3.マイナンバーカード(あるいはマイナンバーがわかるもの+本人確認ができるもの)
4.市外から転入され、市民税が糸島市で課税されていない場合、課税地の市町村民税所得割が
非課税である証明書(本人分)
(4月~6月:前年度の証明、7月~翌年3月申請:当該年度の証明)
申請書は窓口にあります。
1.申請書(本人自署でない場合は押印要)
2.障害者手帳の写し
3.マイナンバーカードの写し(あるいはマイナンバーがわかるもの+本人確認ができるもの)
4.切手付き返信用封筒(郵送代110円+簡易書留代350円=460円分の切手)
5.市外から転入され、市民税が糸島市で課税されていない場合、課税地の市町村民税所得割が
非課税である証明書(本人分)
(4月~6月:前年度の証明、7月~翌年3月申請:当該年度の証明)
郵送方法は、マイナンバーの安全管理のため、追跡可能な「簡易書留」等の方法で
お願いします。
普通郵便でも受理はいたしますが、紛失事故などの場合、事故確認ができません。
申請書はこちらからダウンロードしてください。
糸島市福祉タクシー利用券交付申請書兼台帳.pdf
糸島市福祉タクシー利用券交付申請書兼台帳記載例.pdf
利用できるタクシー事業者一覧
・一般社団法人福岡市タクシー協会に加入しているタクシー事業者(福岡市タクシー協会のホームページ(外部リンク)をご覧ください。)・市と契約を締結しているタクシー事業者(随時追加予定です。)
(新たに糸島市福祉タクシー料金助成事業に係る助成を希望するタクシー事業者は、糸島市役所地域福祉課までご連絡ください。)
対象者
身体障害者手帳1.視覚障害 1級または2級
2.肢体不自由 1級または2級
3.心臓、じん臓、肝臓または呼吸器の機能の障害 1級
4.ぼうこうまたは直腸の機能の障害 1級
5.小腸の機能の障害 1級
6.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害 1級
療育手帳
A、A1、A2、A3
精神障害者保健福祉手帳
1級
窓口申請の場合
必要なもの1.申請書(本人自署でない場合は押印要)
2.障害者手帳
3.マイナンバーカード(あるいはマイナンバーがわかるもの+本人確認ができるもの)
4.市外から転入され、市民税が糸島市で課税されていない場合、課税地の市町村民税所得割が
非課税である証明書(本人分)
(4月~6月:前年度の証明、7月~翌年3月申請:当該年度の証明)
申請書は窓口にあります。
郵送申請の場合
必要なもの1.申請書(本人自署でない場合は押印要)
2.障害者手帳の写し
3.マイナンバーカードの写し(あるいはマイナンバーがわかるもの+本人確認ができるもの)
4.切手付き返信用封筒(郵送代110円+簡易書留代350円=460円分の切手)
5.市外から転入され、市民税が糸島市で課税されていない場合、課税地の市町村民税所得割が
非課税である証明書(本人分)
(4月~6月:前年度の証明、7月~翌年3月申請:当該年度の証明)
郵送方法は、マイナンバーの安全管理のため、追跡可能な「簡易書留」等の方法で
お願いします。
普通郵便でも受理はいたしますが、紛失事故などの場合、事故確認ができません。
申請書はこちらからダウンロードしてください。
糸島市福祉タクシー利用券交付申請書兼台帳.pdf
糸島市福祉タクシー利用券交付申請書兼台帳記載例.pdf



