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医療的ケア児在宅レスパイト事業のご案内

更新日:2020年8月28日

医療的ケア児在宅レスパイト事業

在宅の医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、令和2年4月から医療的ケア児の看護に指定訪問看護ステーションを利用する場合、その利用にかかる費用の一部を助成します
   

対象者

人工呼吸器管理、痰吸引や経管栄養などの日常生活に不可欠な支援(医療的ケア)を受けており、かつ、以下の要件すべてに該当する障がい児を看護する保護者等
  

  • 糸島市内に住所を有すること
  • 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること
  • 在宅で同居の障がい児等の保護者又は障がい児等の介護を行う者(以下「保護者等」という。)による介護を受けて生活していること
  • 医師の訪問看護指示書(保険医療機関及び保険医療養担当規則第19条の4第1項の規定に基づく訪問看護指示書)による医療的ケアを必要としていること
  • 訪問看護(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護)により医療的ケアを受けていること

助成対象経費

指定訪問看護ステーションが在宅の医療的ケア児を訪問して行う看護(健康保険法の適用対象となる訪問看護を除く)に係る費用

助成金額

指定訪問看護ステーションが、在宅の医療的ケア児を対象に、家族に代わって看護を行う一日当たりの時間から健康保険法の適用対象となる訪問看護の時間を控除した数(1時間未満切り捨て、一人につき一年度当たり48時間を上限とする)×7,500円(1時間当たり単価)

申請に必要な書類

以下の申請書を、利用しようとする指定訪問看護ステーションを経由して、糸島市へ提出してください

  糸島市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用申請書(第1号様式)(111KB;PDFファイル)

参考

 糸島市医療的ケア児在宅レスパイト事業助成金交付要綱(147KB;PDFファイル)
   

 

お問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

地域福祉推進係
電話番号:092-332-2073

障害者福祉係
電話番号:092-332-2073

支援給付係
電話番号:092-332-2073

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