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日常生活用具の給付
更新日:2022年3月1日
障がいのある方に対して、日常生活の利便を図るために、日常生活用具を給付しています。
段差解消や手すり設置等に伴う住宅改修も含まれます。住宅改修の申請については、福祉支援課にお尋ねください。
注:購入後の申請は認められません。
注:日常生活用具の種類によっては、医師の意見書が必要な場合があります。
日常生活用具の種類、支給対象品目
日常生活用具の種類と支給品目は次のとおりです。
なお、障がいの内容及び程度により、対象となる品目が異なります。
- 介護・訓練支援用具
特殊寝台、訓練ベッド、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす - 自立生活支援用具
入浴補助用具、便器、T字状杖・棒状杖、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置 - 在宅療養支援用具
透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、パルスオキシメーター、視覚障害者用体温計、視覚障害者用体重計 - 情報・意思疎通支援用具
携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭 - 排泄管理支援用具
ストマ用装具、紙おむつ等、収尿器
対象者
市内に居住する在宅の方で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方または障がい福祉サービス等の対象となる難病等対象者。
なお、在宅の方を対象としていますが、点字器、頭部保護帽、人工喉頭、T字状杖・棒状杖、収尿器、ストマ用装具又は紙おむつ等については、病院や施設に入所中の方も給付できます。
注:介護保険に該当する方は、介護保険での福祉用具貸与・購入費の支給サービスが優先となります。
注:障がい者本人及び配偶者、障がい者が18歳未満の時は保護者の市民税所得割額の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は給付対象となりません。
自己負担額
原則、支給する日常生活用具の決定額の1割が自己負担額です。
ただし、障がい者本人及び世帯員の税額等に応じて自己負担上限月額があります。
注:それぞれの用具には基準額(給付限度額)があり、基準額を超える部分は全額自己負担になります。
申請に必要なもの
- 日常生活用具給付申請書
- 委任状(給付券を業者に送付してほしいとき)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または特定疾患医療受給者証など難病患者であることを証明するもの。
- 希望する用具の見積書(市の契約業者によるもの) 希望する用具のカタログまたはその写し(排泄管理支援用具を除く)
- 印鑑(代理申請、配偶者がいる場合など、スタンプ印不可)
- 日常生活用具意見書(一部の品目のみ、指定医師が作成したもの)
- その他必要な書類
市外から転入され市民税が糸島市で課税されていない場合、前住地の市町村民税(非)課税証明書(4月~6月申請:前年度の証明、7月~翌年3月:当該年度の証明)
注:購入後の申請は認められません。また、医師の意見書が必要な場合もありますので、必ず購入前に相談してください。
関連リンク
- 障がい福祉サービス等の対象となる難病疾患(厚生労働省ホームページ)(外部サイトにリンクします)