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補装具費の支給
更新日:2022年3月1日
身体障がい児・者の失われた身体機能を補い、長期間にわたり継続して使用する用具として、補装具の購入や修理等にかかる費用の一部を支給します。
ただし、障害者総合支援法以外の関係各法(介護保険法や労働者災害補償保険法など)により補装具が交付される場合を除きます。
注:購入・修理等の事後の申請は認められません。また、補装具の種類によって、医師の意見書や処方箋が必要となりますので、必ず事前に相談してください。
補装具の種類・種目
支給対象となる補装具の種目や内容、基準額は厚生労働大臣が定めています。
補装具の種類毎の主な種目は、下記のとおりです。
- 視覚障害
義眼、眼鏡、視覚障害者安全つえ - 聴覚障害
補聴器 - 心臓・じん臓・呼吸機能障害
車椅子、電動車椅子 - 肢体不自由
義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ - 肢体不自由かつ音声・言語機能障害
重度障害者用意思伝達装置 - 肢体不自由児
座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている人または難病患者のうち、補装具が必要と認められる人。
注:介護保険の対象者は介護保険制度が優先になります。
注:障がい者本人及び配偶者、障がい者が18歳未満の時は保護者の市民税所得割額の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は支給対象となりません。
自己負担額
原則、補装具価格の1割負担です。
ただし、障がい者本人及び世帯員の税額に応じて自己負担上限月額があります。
申請に必要なもの
- 補装具費支給申請書
- 身体障害者手帳または特定疾患罹患医療受給者証など難病患者であることを証明するもの。
- マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認ができる運転免許証やパスポートなど。
- 印鑑(代理申請、配偶者がいる場合など。スタンプ印不可)
- 指定医師の意見書、処方箋
福岡県が定める様式で補装具ごとに異なります。福岡県のホームページを参照願います。
また、再支給や修理等で不要な場合があります。 - 希望する補装具の見積書(市が契約をしている業者のもの)
- その他必要な書類等
写真、カタログの写しや使用予定、使用場所などの資料が必要な場合があります。
関連ファイル
関連リンク
- 補装具意見書、処方箋様式(福岡県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 障がい福祉サービス等の対象となる難病疾患(厚生労働省ホームページ)(外部サイトにリンクします)