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障害福祉サービスについて
更新日:2020年1月1日
利用の手続
障害福祉サービスを利用する場合、サービス支給決定の申請が必要です。
希望するサービスや介護を必要とする程度、生活環境などを調査して、障害支援区分の認定を行ったのち、サービスの内容や量などを決定します。
利用料の自己負担額は原則1割負担ですが、所得に応じて負担上限額(0円~37,200円/月)を定めているほか、低所得者に対しての各種の減免措置があります。
なお、介護保険の対象者は、介護保険制度が優先となります。介護保険の詳細については、介護・高齢者支援課にお問い合わせください。
介護給付:介護の支援を受ける場合
1.居宅介護 ホームヘルプ
- 入浴、排せつ、食事の介護など居宅での援助を行います
- 区分制限:1以上
2.行動援護
- 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います
- 区分制限:3以上、条件付
3.同行援護
- 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います
- 区分制限:条件付
4.短期入所 ショートステイ
- 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
- 区分制限:1以上
5.重度訪問介護
- 重度の肢体不自由者または知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障がい者であって、常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います
- 区分制限:4以上、条件付
6.療養介護
- 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います
- 区分制限:5以上
7.生活介護
- 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します
- 区分制限:通所3以上、入所4以上、50歳以上特例あり
8.重度障害者等 包括支援
- 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います
- 区分制限:6のみ可、条件付
9.施設入所 障害者支援施設での夜間ケア等
- 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
- 区分制限:4以上
訓練等給付 訓練等の支援を受ける場合
1.自立生活援助
- 障害者支援施設やグループホーム等を利用していた人が、一人暮らしを始めるときに定期的な巡回相談や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言を行います
2.共同生活援助(グループホーム)
- 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います
- 入浴、排せつ、食事の介護等が必要な場合は、障害支援区分の認定が必要です
3.自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います
4.就労移行支援
- 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
5.就労継続支援(雇用型A・非雇用型B)
- 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
6.就労定着支援
- 就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事務所・家族との調整等の支援を行います
注:訓練等給付は、基本的に18歳以上の人を対象としていますが、18歳未満の人についても、必要に応じて対応していきます。
注:サービスの内容によって制限がありますのでご相談ください。
児童福祉法による通所サービス
1.児童発達支援
- 未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います
2.医療型児童発達支援
- 未就学の障がい児に児童発達支援及び治療を行います
3.放課後等デイサービス
- 就学中の障がい児に、授業の終了後または夏休み等の休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います
4.保育所等訪問支援
- 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行い、保育所の安定した利用を促進します
5.居宅訪問型児童発達支援
- 重度の障害等により外出が困難な障がい児に対する居宅を訪問して、日常生活における基本的な動作の指導、知能技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練を行います
障害福祉サービス利用までの流れ
- (1)申請(情報提供・相談)
市役所福祉支援課において情報提供や相談及び申請の受付を行います。
- (2)認定調査・サービス等利用計画案の作成
申請後、現在の障害の状況について、訪問等により調査を行います。また、介護している人や居宅の状況、申請者のサービスの利用意向等を聞き取り、サービス等利用計画案を作成します。
- (3)審査・判定
調査の結果と医師意見書をもとに、審査会において審査・判定し、どれくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決定します。
- (4)決定・交付
障害支援区分、サービス等利用計画案などをもとにサービスの種類、支給量および支給期間等を決定します。支給が決定した人には受給者証を交付します。
- (5)契約・締結
受給者証に記載されているサービスについて事業者または施設に利用申込みを行い、契約を結びます。
- (6)サービスの利用
利用者負担額(原則1割)を事業者または施設に支払います。
ただし、所得に応じて負担上限額(0円~37,200円/月)を定めています。