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障がい者を支援する手当や制度

更新日:2024年4月1日

障がいのある人(児童)を支援するために、手当や共済制度が設けられています。
各手当の受給資格要件は関係法令で細かく定められています。
制度や手続きなどの詳細は、下記までお尋ねください。

障害児福祉手当

20歳未満の在宅の障がいのある児童で、次のいずれかに該当し、日常生活において常時介護を必要とする状態にある人。

対象要件

  1. 障害の程度が、身体障害者手帳の1級及び2級の一部の児童
  2. 療育手帳A判定で知能指数が、概ね20以下の児童(療育手帳最重度判定)
  3. 肝臓疾患、血液疾患などで上の2つの障害と同等以上の障がいがある児童
  4. 精神に障がいがあり、日常の動作と行動にほぼ全面的に介護が必要な児童

ただし、次に該当する人には支給されません。

  • 施設に入所している人
  • 障害を理由とする公的年金などを受給している人
    (特別児童扶養手当は年金ではありません。)
  • 本人及び扶養義務者等に一定額以上の所得がある人

支給額

月額 15,690円(令和6年4月現在)

申請に必要なもの

  1. 認定請求書
  2. 医師の診断書
  3. 現況届(更新の時のみ)
  4. 所得状況届
  5. 公的年金受給確認承諾書
  6. 所得額等の確認同意書(所得課税証明書が必要な場合があります。)
  7. 振込先口座内容が確認できるもの(受給者本人名義に限る)
  8. 印鑑(スタンプ印不可)
  9. マイナンバーカード(あるいはマイナンバーがわかるもの+本人確認ができるもの)

 

特別障害者手当

20歳以上の在宅(住宅型有料老人ホーム、グループホーム、ショートステイも含む)の障がいのある人で、次のいずれかに該当し、日常生活において常時介護を必要とする状態にある人。

対象要件

  1. 重度の障がいが重複している人
  2. 重度の肢体不自由者で、かつ日常生活に特別の介護を必要とする人
  3. 心臓、じん臓等の内部障害が2つ以上あり、絶対安静が必要な人
  4. 知的または精神に障がいがあり、日常の動作と行動に全面的に介護が必要な人

ただし、次のような人には支給されません。

  • 施設に入所している人(障害者支援施設、特別養護老人ホームなど)
  • 病院に3か月以上入院している人(病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院など)
  • 本人及び扶養義務者等に一定額以上の所得がある人

支給額

月額 28,840円(令和6年4月現在)

申請に必要なもの

  1. 認定請求書
  2. 医師の診断書
  3. 現況届(更新の時のみ)
  4. 所得状況届
  5. 公的年金受給確認承諾書
  6. 所得額等の確認同意書(所得課税証明書が必要な場合があります。)
  7. 振込先口座内容が確認できるもの(受給者本人名義に限る)
  8. 印鑑(スタンプ印不可)
  9. マイナンバーカード(あるいはマイナンバーがわかるもの本人確認ができるもの)

 

福岡県心身障がい者扶養共済制度

障がいのある人(児童)を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、不幸にも保護者が死亡したとき、または重度の障害を負ったときに障がいのある人(児童)に対して、終身一定額の年金が支給されます。(2口まで加入可)

対象者

  1. 知的障がいのある人(児童)
  2. 身体障がいのある人(児童)(身体障害者手帳1級から3級までに該当する人)
  3. 精神または身体に永続的な障がいがある人(児童)で、1または2と同程度の障害とみとめられるもの(例:統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症など)

保護者の加入要件

  • 保護者の年齢が65歳未満であること
  • 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること

掛金月額

月額1口当たり 9,300円から23,300円

注:加入時の保護者の年齢により異なります。
注:最大2口まで加入することができます。
注:掛金の納付が困難な人(非課税世帯など)に対して、掛金の補助(1口のみ)があります。

年金の受け取り

保護者が死亡または重度の障害を負った時から年金を受け取ることができます。

年金支給月額

  • 1口加入者(月額)20,000円
  • 2口加入者(月額)40,000円

 申請に必要なもの

1.加入等申込書
2.住民票の写し(申込者及び障がいのある人(児童)、それぞれ必要です)
3.申込者(被保険者)告知書(申込者の健康状態を告知する書類です)
4.障がいのある人(児童)の障害の種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳及び年金証書等)
5.年金管理者指定届書(障害のある人(児童)が年金を管理することが困難な場合)


福岡県腎臓疾患患者福祉給付金

就労等の理由により、夜間に人工透析による治療を受けているじん臓疾患患者に対し、通院に伴う交通費の一部が助成されます。ただし、所得制限があります。
前期と後期に分けて年に2回、必要書類を揃えて申請してください。

対象者

次の(1)から(3)のいずれにも該当する人

(1)身体障害者手帳(じん臓機能障害)の所持者

(2)就労等のため17時以降、月に5回以上血液透析を受けている人

(3)通院距離または通院費用が、次の1から3までのいずれかに該当する人。

  1. 自家用車使用の場合、通院距離が片道10キロメートル以上の人
  2. 公共交通機関使用の場合、1か月2,000円以上の運賃を負担した人
  3. タクシー使用の場合、1か月2,000円以上を負担したことが領収書によりわかる人。

支給額

月額 2,000円

申請締切

  • 前期 9月30日(4月から9月までの分)
  • 後期 3月31日(10月から翌年3月までの分)

申請に必要なもの

  1. 認定申請書(通院にタクシーを利用の場合は、必ず領収書を添付)
  2. 通院証明書
  3. 受給資格者の属する世帯全員の住民票
  4. 受給資格者及び扶養義務者の前年の所得・課税証明書
  5. 債権者登録申出書(初めて申請の方又は変更がある方のみ提出)
  6. 振込口座の通帳のコピー

注:前期から引き続き、後期の給付を受ける場合は、「1.認定申請書(所得の状況欄の記入は不要)」及び「2.通院証明書」のみで可。

お問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

地域福祉推進係
電話番号:092-332-2073

障害者福祉係
電話番号:092-332-2073

支援給付係
電話番号:092-332-2073

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