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自立支援医療について

更新日:2020年1月1日

自立支援医療には、育成医療、更生医療、精神通院医療の3つの種類があり、費用については原則1割負担です。
ただし、障がい者本人及び世帯(医療保険上の世帯)の課税等に応じて自己負担上限額の設定や所得制限があります。

(1)育成医療(身体障がい児)

身体に障がいのある18歳未満の児童が、身体障害の除去や軽減のために必要な医療を受ける場合に、その医療費の一部を助成します。医療機関、薬局は指定されており、事前申請が原則です。

対象者

身体に障がいのある児童または治療を行わないと将来障害を残すと認められる疾患のある児童で、治療によって確実に効果が期待できると認められる18歳未満の児童。

注:身体障害者手帳所持は問いません。

 対象となる障害

  1. 肢体不自由
  2. 視覚障害
  3. 聴覚、平衡機能障害
  4. 音声、言語、そしゃく機能障害
  5. 心臓機能障害
  6. じん臓機能障害・小腸機能障害・肝臓機能障害
  7. その他の内部障害
  8. 免疫機能障害

申請に必要なもの

  1. 育成医療支給認定申請書
  2. 医師の意見書
  3. 健康保険証の写し
  4. 同一保険に加入している人の市民税額等の確認同意書または住民税が確認できるもの
  5. 印鑑(スタンプ印不可)
  6. マイナンバーカード(あるいはマイナンバーがわかるもの+本人確認ができるもの)

(2)更生医療(身体障がい者)

身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の人が、身体障害の除去や軽減のために必要な医療を受ける場合に、その医療費の一部を助成します。医療機関、薬局は指定されており、事前申請が原則です。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の人で、治療を受けることで確実に効果が期待できると認められる人。

注:心臓、じん臓、肝臓、免疫機能障害の人は、同時に身体障害者手帳申請の手続きができます。

肢体不自由

手術(人工関節置換術、関節形成術、骨切り術、金属抜去術等)及び術後のリハビリテーション等

視覚障害

角膜混濁に対する角膜移植術、白内障に対する水晶体摘出術、網膜剥離に対する網膜剥離手術、瞳孔閉鎖に対する虹彩切除術等

聴覚障害

鼓膜穿孔に対する穿孔閉鎖術、外耳性難聴に対する形成術、感音性難聴に対する人工内耳植え込み術等

音声機能・言語機能・そしゃく機能障害

口唇・口蓋形成術、外傷性または手術後に生じた構音障害に対する形成術、人工喉頭や食道発声訓練、口唇口蓋裂の後遺症による歯科矯正治療等

心臓機能障害

永久ペースメーカー植込術、ペースメーカー電池交換術、リード交換術、植込型除細動器植込術、大動脈弁置換・形成術、僧帽弁置換・形成術、経皮的冠動脈形成術、冠動脈バイパス術、ステント留置術、心房中隔欠損孔閉鎖術(パッチ閉鎖術)、高周波カテーテルアブレーション、ベントール手術、メイズ手術、心室瘤切除、心臓移植および心臓移植後の抗免疫療法、上行から弓部大動脈人工血管置換術等

じん臓機能障害

人工透析法、腎移植術及びそれに伴う医療に限られます(人工透析療法(血液透析、CAPD)、腎移植術、腎移植に伴う抗免疫療法、腎移植後の不適応による腎摘出術、シャントトラブル等、人工透析や腎移植に関連する医療)

小腸機能障害

中心静脈栄養法及びそれに伴う医療に限られます(中心静脈カテーテル留置に関連した合併症に対する医療、微量物質の栄養障害、肝障害等その他の代謝異常に対する医療、胆石等の合併症に対する手術)

肝臓機能障害

肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法

免疫機能障害

抗HIV療法、免疫調節療法、HIV感染に対する医療(合併症の予防及び治療等)

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療費支給認定申請書
  2. 身体障害者手帳
  3. 医師の意見書
  4. 健康保険証の写し
  5. 障害年金等の額が確認できるもの
  6. 同一保険に加入している人の市民税額等の確認同意書または住民税が確認できるもの
  7. 委任状
  8. 印鑑(スタンプ印不可)
  9. マイナンバーカード(あるいはマイナンバーがわかるもの+本人確認ができるもの)

(3)精神通院医療(精神障がい者)

精神障がいの人の通院医療を促進し、かつ適正な医療を普及させるために行われる制度で、その医療費の一部を助成します。有効期間は、原則として1年で、1年ごとに更新が必要です。医療機関、薬局は指定されています。

対象者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、アルコール依存症、うつ病、高次脳機能障害、てんかん、発達障害で、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状がある人。

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療費支給認定申請書
  2. 通院医療用診断書
  3. 健康保険証の写し
  4. 障害年金等の額が確認できるもの
  5. 同一保険に加入している人の市民税額等の確認同意書または住民税が確認できるもの
  6. 委任状
  7. 印鑑(スタンプ印不可)
  8. マイナンバーカード(あるいはマイナンバーがわかるもの+本人確認ができるもの)

お問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

地域福祉推進係
電話番号:092-332-2073

障害者福祉係
電話番号:092-332-2073

支援給付係
電話番号:092-332-2073

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