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「緊急小口資金等の特例貸付」返済免除について
更新日:2022年12月15日
新型コロナウイルス感染症の影響で離職した、収入が減少した等により社会福祉協議会が行う貸付を受けられた方のうち、所得の減少が続く住民税非課税世帯の方(均等割・所得割いずれも)は、特例貸付の返済が免除される可能性があります。
新型コロナウイルス感染症の影響によって休業になったり仕事が減ったことで収入が減少した世帯に対する緊急かつ一時的な生活維持のための生活費
2.総合支援資金(初回貸付分、延長貸付分、再貸付)
新型コロナウイルス感染症の影響によって失業したり仕事が減ったことで収入が減少し、その収入減少が長期にわたることで日常生活の維持が困難な世帯に対する生活の立て直しまでの一定期間(3ヶ月)の生活費
対象となる貸付
1.緊急小口資金新型コロナウイルス感染症の影響によって休業になったり仕事が減ったことで収入が減少した世帯に対する緊急かつ一時的な生活維持のための生活費
2.総合支援資金(初回貸付分、延長貸付分、再貸付)
新型コロナウイルス感染症の影響によって失業したり仕事が減ったことで収入が減少し、その収入減少が長期にわたることで日常生活の維持が困難な世帯に対する生活の立て直しまでの一定期間(3ヶ月)の生活費
問い合わせ窓口
返済免除には申請が必要です。以下の連絡先までお電話ください。
福岡県社会福祉協議会 生活福祉資金特例貸付償還事務センター
電話番号:092-718-7720
注1)転居等で申請時と住所が異なる場合は、貸付申請の手続きをした社会福祉協議会までご連絡ください。
注2)問い合わせが集中し電話がつながらないおそれがあります。つながらない場合は時間を空けてお掛けなおしください。
詳しくは、関連ファイルおよび関連リンク(福岡県社会福祉協議会ホームページ)をご覧ください。
関連ファイル
関連リンク
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