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【重要】令和7年4月適用の業務継続計画(BCP)未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算について
更新日:2025年3月24日
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス及び福祉用具貸与で業務継続計(BCP)未策定減算、短期入所系サービスで身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。
減算とならないためには、適切に措置を講じたうえで、下記のとおり届出が必要となりますので、対象のサービスを実施の事業所においては、ご対応をお願いします。
1 対象サービス(糸島市所管分)
(1)業務継続計画(BCP)未策定減算
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、訪問型サービス(独自)【総合事業】
注)居宅介護支援と介護予防支援については、届出書類の提出は不要ですが、感染症と非常災害のどちらの業務継続計画も策定が必要です。
両方の業務継続計画の策定と必要な措置を行うことができていない場合は、減算の対象となります。
(2)身体拘束廃止未実施減算
小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)、短期利用分の認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)
注)短期利用の届出をしていない認知症対応型生活介護事業所は届出は必要ありません。
2 届出について
(1)提出書類
介護給付費算定に係る体制等に係る届出書(別紙3-2もしくは別紙50)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3もしくは別紙1-4)
介護給付費算定に係る体制等に係る届出書及び状況一覧表(EXCEL:1.49MB)
(2)提出締切
令和7年4月1日(火曜日)必着
注)上記届出期日までに「基準型」として届出がない場合、介護報酬の算定上「減算型」とみなされますのでご留意ください。
(3)提出方法
電子メール(電子メールでの提出が難しい場合は郵送可)
(4)提出先
糸島市役所 介護・高齢者支援課
3 業務継続計画(BCP)の作成について
厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)において、業務継続計画ガイドラインや計画書のひな形、作成手順の研修動画等が掲載されていますのでご確認ください。