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特定福祉用具購入費の支給

更新日:2026/03/11

特定福祉用具購入費の支給

入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入する場合に、購入費用(消費税を含み、年間(4月から翌年3月まで)10万円まで)の9割、8割または7割が支給されます。

  • 原則、同一品種の再購入は認められませんので、購入歴が不明な場合は、事前に本人又はケアマネージャーより市へお問い合わせください。


対象となる福祉用具

腰掛便座(工事を伴う便器の取替えは、「住宅改修費の支給」の対象となります。)

  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変えるもの
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 電動式、スプリング式で立ち上がる際に補助できる機能があるもの
  • 便座、バケツ等からなり、移動可能 (居室にて使用できるもの) な便器

入浴補助用具

  • 入浴用いす
  • 浴槽用手すり
  • 浴槽内いす
  • 入浴台
  • 浴室内すのこ
  • 浴槽内すのこ
  • 入浴用介助べルト

自動排泄処理装置の交換可能部品

レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿又は便の経路となるもので、要介護者又はその介護を行う者が容易に交換できるもの

排泄予測支援機器

利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するもの(専用ジェル等の関連製品は除く)

簡易浴槽

空気式または折りたたみ式等で簡単に移動ができるもので、工事を伴わないもの

移動用リフトのつり具

移動用リフトのつり具の部分(移動用リフトの本体は「福祉用具の貸与」の対象)

スロープ

福祉用具貸与の対象となる「スロープ」のうち、主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないもの(便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く)

歩行器

福祉用具貸与の対象となる「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器(車輪・キャスターが付いている歩行車は除く)

歩行補助つえ

福祉用具貸与の対象となる「歩行補助つえ」のうち、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ、多点杖に限る。

支給方法

支払いは、下記の2通りの方法があります。

償還払い【福祉用具購入費用を一度全額負担していただき、後日市に申請して、9割、8割または7割分の保険給付を受ける方法】

受領委任払い【福祉用具購入費用の1割、2割または3割だけを支払い、9割、8割または7割分は市から事業者へ直接支払う方法】


注:介護保険による特定福祉用具購入費の支給を受けるためには、都道府県が指定する事業所で購入する必要があります。

対象者

介護保険の要介護認定または要支援認定を受けた人

申請書類

  • 居宅介護(介護予防)福祉用具購入支給申請書
  • 領収書
  • 見積書
  • パンフレット(福祉用具の概要を記載した書類)

様式

居宅介護(介護予防)福祉用具購入支給申請書(受領委任払い)(EXCEL:18KB)
居宅介護(介護予防)福祉用具購入支給申請書(受領委任払い)(PDF:115KB)
居宅介護(介護予防)福祉用具購入支給申請書(償還払い)(EXCEL:18KB)
居宅介護(介護予防)福祉用具購入支給申請書(償還払い)(PDF:113KB)

保険給付費支給請求書(受領委任払いの場合に必要)(WORD:37KB)
保険給付費支給請求書(受領委任払いの場合に必要)(PDF:85KB)

申請(以下のいずれかの方法で行ってください。)

  • 介護・高齢者支援課の窓口に申請書を提出または郵送
  • オンライン申請(「マイナポータル」サイト)を利用

マイナポータルサイトの申請案内ページ




お問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢者支援課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

介護保険係
電話番号:092-332-2070

介護給付係
電話番号:092-332-2070

高齢者支援係
電話番号:092-332-2070

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