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令和3年度から令和5年度の第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料

更新日:2021年6月1日

第8期事業計画期間(令和3年度から令和5年度)の保険料

糸島市の保険料基準額:69,720円(月額:5,810円)【第5段階の区分】

  • 本人の所得や世帯の市民税の課税状況などに応じて、第1段階から第12段階に分かれています。
  • 介護保険料は、介護保険事業計画の見直しと併せて3年ごとに改定されます。
  • 障害・遺族年金は非課税年金ですので、保険料算定の基礎となる所得には含まれません。
  • 第1段階から第3段階には、低所得者の保険料軽減対策として消費税による公費が投入されています。
所得段階基準額に
対する割合
年間保険料(月額)対象となる人
第1段階 0.30 20,910円
(1,742円)
  • 生活保護受給者
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の人
  • 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人
第2段階 0.50 34,860円
(2,905円)
世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の人
第3段階 0.70 48,800円
(4,066円)
世帯全員が市民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える人
第4段階 0.90 62,740円
(5,228円)
本人が市民税非課税(世帯に課税者がいる)で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人
第5段階 1.00 69,720円
(5,810円)
本人が市民税非課税(世帯に課税者がいる)で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える人
第6段階 1.16 80,870円
(6,739円)
本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円未満の人
第7段階 1.33 92,720円
(7,726円)
本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円以上210万円未満の人
第8段階 1.65 115,030円
(9,585円)
本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人
第9段階 1.95 135,950円
(11,329円)
本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上400万円未満の人
第10段階 2.00 139,440円
(11,620円)
本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円以上600万円未満の人
第11段階 2.25 156,870円
(13,072円)
本人が市民税課税で、合計所得金額が600万円以上800万円未満の人
第12段階 2.30 160,350円
(13,362円)
本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上の人

お問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢者支援課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

介護保険係
電話番号:092-332-2070

介護給付係
電話番号:092-332-2070

高齢者支援係
電話番号:092-332-2070

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