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介護保険料の支払方法
更新日:2017年1月24日
介護保険料の支払方法
65歳以上の方(1号被保険者)
65歳以上の方の介護保険料は、前年の所得(本人及び世帯)による住民税課税状況などにより算出され、65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)から計算されます。保険料の納め方には特別徴収・普通徴収の2通りがあります。
糸島市の保険料の一覧はこちらをご覧ください。
特別徴収で納める方(年金天引き)
年額18万円以上の年金を受給している方は、偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に支給される年金から、介護保険料が特別徴収(年金天引き)されます。
特別徴収の対象となる年金は、老齢・退職・障害・遺族年金です。老齢福祉年金、恩給などは天引きの対象となりません。
注意
- 年額18万円以上とは、ひとつの年金で年金額が18万円以上であることです。
- 前年度から保険料額が変更になる方は、4月・6月は前年度と同額で特別徴収(仮徴収)され、年額保険料と仮徴収分の差額が8月、10月、12月、2月で特別徴収されます。
- 年度途中で65歳になった方、年度途中で他市町村から転入された方は、その年度は特別徴収ではなく普通徴収になります。
- 本来は特別徴収の方でも、下記に該当するときは、一時的に普通徴収となる場合があります。
- 年度途中で保険料が変更になった方
- 年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が始まった方
- 年金が一時差し止めになった方
- 年金担保貸付を受けられた方
この場合、手続きは特に必要ありません。
納付方法に変更がある場合は、その都度通知でお知らせします。
普通徴収で納める方(納付書・口座振替など)
特別徴収に該当しない方は、6月から翌年の3月までの10回で介護保険料を納めます。納付書を郵送しますので、金融機関(銀行,ゆうちょ銀行など)またはコンビニエンスストアでの納付をお願いします。
下記の手続きをいただければ、口座振替での納付もできます。
コンビニエンスストアで納める場合は、こちらもご覧ください。
普通徴収の方は、口座振替を利用すると便利で納め忘れもありません。
口座振替は、次のものを持って、金融機関へお申し込みください。
(ゆうちょ銀行以外の金融機関からの口座振替は、介護・高齢者支援課でもお申込みできます。)
- 介護保険料の納付書
- 預(貯)金通帳
- 印かん(通帳の届け出印)
- 口座振替依頼書
40歳以上65歳未満の方(2号被保険者)
40歳から65歳未満の方の介護保険料は、あなたが加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険)に上乗せする形で納めます。