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65歳以上の寝たきり等高齢者に対する「障害者控除対象者認定書」の交付
更新日:2022年3月9日
65歳以上の寝たきり等の高齢者への障害者控除
納税者本人または扶養している親族が65歳以上で、寝たきり等であるなど一定の基準を満たす場合は、身体障害者手帳などがなくても、申告時に「障害者控除対象者認定書」を提示することで所得税及び市県民税の控除を受けることができます。
対象者
身体障害者手帳等をお持ちでない糸島市在住の65歳以上の方で、1または2に該当する場合
- 寝たきり等(6ヶ月以上臥床し、食事や排便などの日常生活に支障のある状態)
- 障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準ずると判断される
必要書類
- 障害者控除対象者認定申請書
- 日常生活状況等申出書
- 医師の診断書
- 印鑑
日常生活状況等申出書及び医師の診断書は要介護認定申請時の資料が利用できる場合は不要です。
申請が必要ない方
- 身体障害者手帳等をお持ちの方
申告時に手帳の提示をすることにより、障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。
- 以前発行された「障害者控除対象者認定書」をお持ちの方
身体等の状態が変わらない限り、改めて認定を受ける必要はありません。
- 非課税等で申告する必要のない方
もともと課税のない方は、控除の必要はありませんので、認定書は不要です。
申し込み・問い合わせ
糸島市役所介護・高齢者支援課 高齢者支援係
電話番号:092-332-2070
税制度・申告の詳しい内容については、糸島市役所税務課にお問い合わせください。