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令和8年度介護職員処遇改善加算等の届出について

更新日:2026年03月26日

令和8年度介護職員等処遇改善加算について

厚生労働省より、令和8年度の介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)の取得に係る通知がありましたので掲載いたします。

また、処遇改善計画書の提出期限については、従前から処遇改善加算の対象のサービス(以下「従前サービス」という。)、令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(以下「新設サービス」という。)の事業者によって異なりますのでご注意ください。

提出について

提出書類

処遇改善計画書

  • (別紙様式2)介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書(令和8年度)

体制等に関する届出書

新規に加算を算定する場合又は加算の区分を変更する場合のみ提出

  • 地域密着型・居宅介護支援・介護予防支援:介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
  • 総合事業:介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)

体制等状況一覧表

新規に加算を算定する場合又は加算の区分を変更する場合のみ提出

  • 居宅介護支援:介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1)
  • 介護予防支援:介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-2)
  • 地域密着型:介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3)
  • 総合事業:介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)

様式

提出方法

「電子申請・届出システム」もしくは電子メール

提出先

糸島市 介護・高齢者支援課

提出期限

令和8年4月または5月から加算を取得する場合(従前サービス事業者)

提出期限:令和8年4月15日

令和8年6月から加算を取得する場合(新設サービス事業者)

提出期限:令和8年6月15日

令和8年6月から加算を取得する場合(従前サービス事業者のうち、令和8年4月及び5月分を申請しない場合)

提出期限:令和8年6月15日

なお、従前サービスと新設サービスを運営している事業者であって、令和8年6月から新設サービスにおいても処遇改善加算を取得する場合は、新設サービス事業所の処遇改善計画書についても令和8年4月15日が提出期限となります。

お問い合わせ先

加算の内容や記入方法について

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時から18時(土日含む)
厚生労働省ホームページ:介護職員の処遇改善|厚生労働省(mhlw.go.jp)(外部サイトへリンク)

提出方法について

糸島市 介護・高齢者支援課
電話番号:092-332-2070
受付時間:8時30分から17時15分(土日除く)

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