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居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について

更新日:2025年5月15日

令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受け、介護予防支援を実施することが可能となりました。指定を希望する場合は、次のとおり申請書をご提出ください。

介護予防支援事業者の新規申請について

提出期限

開始月の2か月前の末日まで
例)7月1日指定の場合、5月31日まで

申請様式

指定を受ける申請書様式をダウンロードしていただき、必要事項を記入したうえで、窓口へ持参してください。

手数料

無料
ただし、居宅介護支援事業と同時に指定を受ける場合は、審査手数料として3万円が必要となります。

提出先

介護・高齢者支援課(庁舎2階25番窓口)

主な指定要件等

  • 居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
  • 管理者が主任介護支援専門員であること。
  • 介護予防支援の指定を受けた場合も、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は、実施不可。(地域包括支援センターから委託を受ければ実施可能。)
  • 介護予防支援の指定を受けなくても、今までどおり、地域包括支援センターから委託を受ければ介護予防支援を実施可能。
  • 指定後は、市又は地域包括支援センター主催のケア会議や、介護予防支援に関する研修など、質の向上に向けた取組に参加していただく必要があります。
  • 厚生労働省からの通知等により、上記案の内容が変更となる場合がございます。

介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて

要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」があります。
新たに指定事業所が行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。
利用するサービスに応じてケアマネジメントの種別が変わりますので、ご注意ください。
詳しくは指定介護予防支援事業者の拡大に伴う契約手続き等について[PDF:257KB]をご覧ください。

関連ファイル

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お問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢者支援課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

介護保険係
電話番号:092-332-2070

介護給付係
電話番号:092-332-2070

高齢者支援係
電話番号:092-332-2070

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