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介護予防・日常生活支援総合事業

更新日:2026年2月19日

介護予防・日常生活支援総合事業とは

介護予防・日常生活支援総合事業は、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、
地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等の方に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものです。

厚生労働省資料

介護予防・日常生活支援総合事業について(PDF:3.2MB )(外部リンク)

事業者指定について

新規指定

第1号訪問事業及び通所事業のサービス提供を行う事業者は、市へ指定申請を行う必要があります。

提出書類

No. 提出書類 様式
1 指定申請書                                 厚生労働省ホームページ(外部リンク)
2 付表                           
3 添付書類・チェックリスト        
4 介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等に関する届出書等
(加算がある場合)
5 糸島市暴力団排除条例第2条第1項第1号及び第2号に該当しない旨の誓約書     市独自様式(Word:18KB)
6 領収済印の押印がある「納入通知書・領収書」
7 その他、3の「チェックリスト」に記載されている添付書類

提出期限

指定日は各月の1日としています。
指定予定日の2か月前の月の末日までに提出してください。
(例:4月1日事業開始予定→2月末日までに提出)
申請書類の不備により、希望する月に指定ができない場合がありますので、余裕をもって申請を行ってください。

提出方法

窓口もしくは電子申請届出システム(詳細はこちら

変更、廃止・休止

指定事項(人員・設備・運営関係)に変更が生じた場合、事業を廃止・休止する場合は市へ変更届出を行う必要があります。

提出書類

No. 提出書類 様式
1 変更届出書                                 厚生労働省ホームページ(外部リンク)
>厚生労働省大臣が定める書式・標準様式
2 変更届出書チェック表                          市独自様式(Excel:20KB)
3 糸島市暴力団排除条例第2条第1項第1号及び第2号に該当しない旨の誓約書
(法人の代表者、事業所の管理者、役員の変更のみ)        
市独自様式(Word:18KB)
4 その他、2の「チェック表」に記載されている添付書類

提出期限

  1. 変更の場合…変更後10日以内
  2. 廃止・休止の場合…廃止・休止の1か月前まで

提出方法

窓口もしくは電子申請届出システム(詳細はこちら

加算について

現在の体制を変更する場合、あらかじめ市へ届け出を行う必要があります。
加算の詳細については、集団指導資料を参照してください。

提出書類

No. 提出書類 様式
1 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
(別紙50)                               
厚生労働省ホームページ(外部リンク)
>(2)加算の届出様式>体制届出に関する通知
2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
(別紙1-4)                             
3 その他、1の「届出書」、2の「一覧表」に記載されている添付書類        

提出期限

算定開始月の前月15日まで。なお、遡及適用は行いません。

提出方法

窓口もしくは電子申請届出システム(詳細はこちら

集団指導資料

糸島市指定事業者集団指導の実施について

マスタ・サービスコード表(令和7年4月~)

指定事業者が報酬請求するために必要となるサービスコード表及び単位数表マスタは下記のとおりです。

人員、設備及び運営に関する基準

総合事業事業所一覧

お問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢者支援課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

介護保険係
電話番号:092-332-2070

介護給付係
電話番号:092-332-2070

高齢者支援係
電話番号:092-332-2070

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