トップページ > くらしの情報 > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 介護予防・日常生活支援総合事業 > 介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業
更新日:2022年10月1日
介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定
資料関係
第1号訪問(通所)事業のサービス提供を行う事業者は、市へ指定申請を行う必要があります。
指定申請の詳細につきましては、下記の資料をご確認いただきますよう、お願い申し上げます。
資料
- 糸島市介護予防・日常生活支援総合事業の概要(PDF:3.3MB)
- 糸島市における総合事業事業者指定の方針等について(PDF:890KB)
指定受付
指定申請は随時受け付けます。指定申請書は事業開始予定日の2か月前の月の末日までに提出してください。なお、指定日は各月の1日としています。
(例:4月1日事業開始予定→2月末日までに提出)
申請にあたっては、事前にご連絡ください。
(事前に連絡のない場合は、担当不在により対応できない場合があります)
申請様式
指定を受ける申請書様式をダウンロードしていただき、必要事項を記入したうえで、窓口へ持参してください。
注意点
申請書及び添付書類等は、内容をすべて完成させたうえで提出してください。
定款や運営規程、登記簿謄本等に総合事業の実施が明示されている状態を整えたうえで申請をし、申請後に差し替え等がないようにお願いします。
提出期限までに申請書類を提出した場合でも、申請書類の修正や不備により、事業者が指定を希望する月に事業者指定ができない場合がありますので、余裕をもって申請の期間をとるようにお願いします。
変更、廃止・休止・再開
指定事項(人員・設備・運営関係)に変更が生じた場合、事業を廃止・休止・再開する場合は届出書を提出してください。
- (様式第2号)変更届出書(WORD:26KB)
変更後10日以内に届出してください。 - (様式第3号)廃止・休止・再開届出書(WORD:24KB)
廃止・休止・再開の1か月前までに届出してください。
人員、設備及び運営に関する基準
- 糸島市指定旧介護予防訪問介護相当サービス事業の人員・設備・運営基準(PDF:319KB)
- 糸島市指定旧介護予防通所介護相当サービス事業の人員・設備・運営基準(PDF:352KB)
総合事業事業所一覧
- 総合事業(第1号事業)サービス提供事業所一覧(令和4年10月1日更新)(PDF:606KB)