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地域ささえあい通いの場

更新日:2023年4月1日

住民主体の通いの場事業 ~地域ささえあい通いの場~

地域ささえあい通いの場とは?

地域ささえあい通いの場(以下「通いの場」と言います。)とは、高齢者の方々が安心して気軽に集い、様々な活動を通じて日常的に地域の方々と交流できる場のことです。住民ボランティア等が主体となって、体操(指定の運動を必ず毎回行っていただきます。)を中心に趣味活動や茶話会などを行います。
 
高齢者の方々が通いの場で楽しく過ごすことができれば、心身の健康につながるとともに、生きがいづくり活動も促進されます。また、身近な地域に通いの場があれば、普段家の中だけで過ごしている方が、気軽に出かけることができるようになり閉じこもり防止につながります。通いの場を通じて、地域交流が活性化され、住民同士のささえあいの意識が生まれることが期待できます。

この通いの場は、介護保険制度が改正され、住民が主体となって行う支え合い、助け合いによる支援として行うことになりました。支える側の住民の方にも社会参加、社会的役割を持っていただくことでいきがいづくりや介護予防につながることを目的としています。(介護予防・日常生活支援総合事業「通所型サービスB」)
   
通いの場に必要な事項を手引きとしてまとめましたので、お住まいの地域で高齢者の通いの場を立ち上げることを検討する際に、ぜひ参考にしてください。


地域ささえあい通いの場の手引き(PDF:1.2MB)

地域ささえあい通いの場補助金  

制度の概要

毎週1回、糸島市指定の体操を中心に通いの場の活動に取り組む住民主体のグループや団体等に対して、市が補助金を交付し、活動を支援するものです。

対象となる団体等

(1)通いの場を開催するグループや団体等で、次のいずれかに該当するもの。

 ・地域住民主体で構成される団体

 ・ボランティア団体

 ・特定非営利活動法人

 ・社会福祉法人

 ・その他市長が適当と認める団体

(2)次のいずれにも該当しないこと。

 ・宗教的活動または政治的活動を行うもの

 ・物品の販売や寄付の募集等を行うもの

 ・暴力団や暴力団員、またはそれらと密接な関係を有するもの

 ・その他市長が適当でないと認めるもの

補助金の要件等

補助金の要件や金額、交付手続き等は、地域ささえあい通いの場の手引きに記載しています。

補助金申請関係書類

補助金の申請をする場合は、地域ささえあい通いの場の手引きを読んでいただくとともに、申請前に介護・高齢者支援課(高齢者支援係)までご相談ください。  

通いの場実施の参考に 

通いの場に使える参考様式

通いの場を開催するにあたって必要となる記録書類の参考様式です。ぜひ、ご活用ください。この様式を使用せず、独自のものを使っていただいても構いません。

お問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢者支援課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

介護保険係
電話番号:092-332-2070

介護給付係
電話番号:092-332-2070

高齢者支援係
電話番号:092-332-2070

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