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令和5年度 糸島市地域包括支援センターの事業評価を実施しました
更新日:2024年4年1日
概要
糸島市では、介護・医療・保健・福祉などに関する高齢者の「総合相談窓口」として地域包括支援センターを、各日常生活圏域(おおむね中学校区)に1か所ずつ計5か所設置しています。また、各地域包括支援センターの総合調整、後方支援をする役割を持つ基幹型地域包括支援センター(以下、地域包括支援センターと基幹型地域包括支援センターを総称して「センター」といいます。)を令和2年度から設置しています。
事業評価は、センター運営の一定水準の確保を目的に、平成28年度から市独自で毎年実施しています。令和4年度から、「評価票の見直し」「第三者評価の導入」「評価結果の公表」を取り入れた新たな評価方法を実施しています。評価結果を、取組みの見直し・改善につなげ、PDCAサイクルを循環させることにより、センター運営の継続的な改善に努め質の向上に取り組みます。
また、事業評価の方法についても、糸島市高齢者保健・福祉事業運営協議会に諮り、随時見直しを行います。
評価対象期間
1年間(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
評価の方法
1.実施内容
事業評価は、『地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化について』(平成30年7月4日老振発0704第1号厚生労働省老健局振興課長通知)の評価指標を参考に、糸島市独自の指標を加えた「糸島市地域包括支援センター事業評価票」に基づき実施します。
地域包括支援センターと基幹型地域包括センターは、その役割に違いがあるため、事業評価票の評価内容が異なります。
2.実施の流れ
(1)第三者評価(アンケート)の実施
・地域包括支援センターに対しては、利用者、居宅介護支援事業所職員、民生委員が評価を実施
・基幹型地域包括支援センターに対しては、地域包括支援センター職員が評価を実施
(2)事業評価票に基づく、各センターに対するヒアリングの実施
(3)各センターによる自己評価の実施
(4)第三者評価、ヒアリング、自己評価結果から、総合的な市の評価を実施
(5)評価結果をまとめ、糸島市高齢者保健・福祉事業運営協議会で評価結果の報告・審議
(6)各センターへ評価結果の通知
(7)市ホームページに評価結果の公表