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成年後見制度について
更新日:2015年11月13日
成年後見制度とは
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割を協議したりする場合があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、悪質な訪問販売で必要のない物を買わされるなどの財産侵害を受けたりする恐れもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
法定後見制度と任意後見制度
成年後見制度は大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
「法定後見制度」本人の判断能力が不十分なとき
本人の判断能力がすでに不十分な場合は、家庭裁判所に申立てを行い、裁判所に成年後見人、保佐人、補助人のいずれかを決めてもらいます。
- 補助…判断能力が不十分な人
- 保佐…判断能力が著しく不十分な人
- 後見…判断能力が全くない人
申立ては、本人や配偶者、4親等内の親族などが家庭裁判所に申立てを行い、手続きをする必要があります。
手続きに必要なもの
- 申立書
- 成年後見用の診断書
- 申立手数料
- 登記手数料
- 郵便切手
- 本人の戸籍謄本 等
申請窓口、申請に必要な書類、費用等は福岡家庭裁判所のホームページをご覧ください。
福岡家庭裁判所後見センター
電話番号:092-510-0414
ファクス番号:092-781-8393
福岡家庭裁判所のホームページ(外部サイトにリンクします)
任意後見制度 本人の判断能力が低下する前に
本人が判断できるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)を決めることが可能です。将来の財産や身のまわりのことなどについて、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおき、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。契約や公正証書の作成には、費用がかかります。
福岡公証役場
住所:中央区舞鶴3丁目7-13 2階
電話番号:092-741-0310 092-741-4374
ファクス番号:092-741-0540
博多公証役場
住所:博多区博多駅前3丁目25-24 3階
電話番号:092-432-6680 092-400-2560
ファクス番号:092-432-6681
糸島市成年後見制度利用支援事業について
成年後見開始の市長申し立て
糸島市では身寄りがなく、親族等による成年後見の申立てができない場合は、市長が家庭裁判所に申立てを行い、その費用を負担します。(負担する能力がある方については後日、本人に請求します)
成年後見人報酬助成
市長が審判請求を行い後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者のうち生活保護受給者や、生活状況から報酬を負担することが困難な者については、糸島市がその費用を助成します。
後見人等への報酬助成
- 施設入所者:月額18,000円限度
- 施設入所者以外:月額28,000円限度
申請方法:糸島市役所 健康増進部 介護・高齢者支援課へお問い合わせください。
相談・お問い合わせ先
各地域包括支援センターで、成年後見制度のご相談ができます。お気軽にご相談ください。詳しくは、関連リンクより「地域包括支援センター」ページをご覧ください。