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保険者間における特定健康診査等の情報照会及び提供について
更新日:2021年10月1日
特定健康診査及び特定保健指導の記録については、高齢者の医療の確保に関する法律第27条の規定により、保険者は加入者が加入していた旧保険者に対し、加入者の特定健康診査等に関する情報の提供を求めることができ、情報の提供を求められた保険者は情報提供しなければならないとされています。
令和3年2月5日に基準の一部を改正する省令が公布され、オンライン資格確認等システムを活用する場合に限り、加入者への説明、同意不要で特定健康診査等データの保険者間の情報照会及び提供ができることになりました。
特定健康診査等の情報照会及び提供の趣旨
特定健康診査及び特定保健指導は、生活習慣病の発症・重症化を予防し、医療費の適正化を行うため「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、保険者が取り組む保健事業です。
そのため、加入者が加入する保険が変わっても、保険者において過去の特定健康診査等の情報を活用して、継続して特定健康診査や保健指導を実施できるように、現保険者が求めた場合には旧保険者は情報を提供しなければならないことになっています。
特定健康診査等の情報提供を同意しない場合
旧保険者から糸島市への特定健康診査等の情報提供に同意されない場合は、「不同意申請書」を提出いただくことで情報の提供はされません。
情報提供に同意されない場合には、以下「オンライン資格確認等システムによる特定健康診査等の情報提供について」を一読いただき、「不同意申請書」を健康づくり課へ提出ください。