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小児・AYA世代がん患者への在宅療養生活支援事業
更新日:2023年3月29日
糸島市では、小児・AYA世代のがん患者が住み慣れた自宅で自分らしく安心して生活が送れるように、在宅における生活を支援し、患者およびそのご家族の身体的・経済的負担の軽減を図ることを目的に、介護サービス利用に関する費用の助成を行っています。
注)AYA世代:15歳から39歳くらいまでの世代のこと
事業の内容
対象者(以下の条件をすべて満たす方)
- 本市の住民基本台帳に記録されている40歳未満の者
- がん治療を目的とした治療を行わないがん患者であり、医師が同様の判断をしている者
- 在宅療養上の生活支援及び介護が必要な者
- 他の事業において、同様のサービスの利用を受けることができない者
対象となるサービス
介護保険制度において利用できる在宅サービス等のうち、次に定めるものとします。
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 福祉用具貸与・購入
ア 車いす(付属品含む)
イ 特殊寝台(付属品含む)
ウ 床ずれ防止用具
エ 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
オ 手すり(工事を伴わないもの)
カ スロープ(工事を伴わないもの)
キ 歩行器
ク 歩行補助つえ
ケ 認知症老人徘徊感知機器
コ 移動用リフト(つり具の部分を除く。階段移動用リフトを含む)
サ 自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く)
シ 腰掛便座
ス 入浴補助用具
セ 自動排泄処理装置の交換可能部品
ソ 簡易浴槽
タ 移動用リフトのつり具の部分
チ その他(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第12項及び同法第8条第13項の厚生労働大臣が定めるもの)
対象となる費用
上記(対象となるサービス)に掲げるサービス等の利用にかかる費用の100分の90に相当する額
(100分の90に相当する額に1円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとします。)
ただし、利用者が生活保護世帯であるときには、100分の100に相当する額
申請方法
- 支援事業の利用前に申請書と意見書等を市へ提出してください。
- 申請受理後、利用が必要と認められた場合、市から申請者に決定通知書を送付します。(利用決定の有効期限は、サービス利用者が40歳に到達する日の前日まで)
- 決定内容に応じたサービスの利用を開始してください。
- サービスに係る費用のうち、自己負担分を除いた金額を月単位でまとめ、請求書に領収書を添付の上、市へ提出してください。(請求は一定期間分をまとめて行うことも可能です。ただし、請求期限はサービス利用終了後から1年以内とします。)
注) 制度の詳細をご説明する必要がありますので、申請前に必ずお問い合わせください。