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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

更新日:2026年4月22日


「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年に公布・施行されました。また、令和6年6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。

 法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々には補償金が支給されます。

お問い合わせ

健康福祉部 健康づくり課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

健康企画係
電話番号:092-332-2069

健康推進係
電話番号:092-332-2069

健診係
電話番号:092-332-2069

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